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弁理士ブライアン・ウィーロック氏がLaw360で書面による説明要件に関する裁定について引用

IPを活用する 特許弁護士ブライアン・ウィーロック 引用された Law360 ライアン・デイビスによる、連邦巡回裁判所による書面による説明の要件に関する最近の 2 つの判決に関する記事。

これらの訴訟は、インディビオールUK社のオピオイド依存症治療薬「サブオキソン」とバイオジェン社の多発性硬化症治療薬「テクフィデラ」に関するものでした。いずれの訴訟においても、連邦巡回控訴裁判所は、特許権者が明細書の記載要件を満たしていないことを理由に、これらの薬剤に関する特許を無効としました。

より具体的には、薬剤が有効な投与量または投与範囲が、各特許出願の明細書に明確に裏付けられていません。   

ウィロック氏は、この問題は申請後に行われた追加研究の結果である可能性が高いと示唆している。新たな研究により、各特許権者はより広い投与量範囲からより狭い投与量範囲へと移行することが可能になったが、その時点では既に手遅れだった。

インディヴィオール社の特許請求の範囲には、発明は40%~60%の水溶性ポリマーマトリックスからなるフィルムであると記載されています。しかし、当初の出願では「少なくとも25%」といった表現が用いられています。バイオジェン社の特許請求の範囲には、MSを480mgの薬剤で治療すると記載されています。やや議論を呼んでいる点として、出願書類にはこの量への言及がありますが、裁判所は、有効用量として480mgを具体的に規定していない、より広範な用量範囲の一部であると判断しました。

「鉱脈を占拠して探鉱に行くようなものではありません。この辺りに何か良いものがあると気づいたら、それを探しに行くのです」とウィーロック氏は言う。「彼らが探しているのは、X印で場所を示す宝の地図のようなものです。」

これらの事例は特許弁護士にとって貴重な教訓となる。「弁護士はクライアントの言うことを鵜呑みにしてはいけません。私たちはクライアントの主張を調査し、より具体的な提案を促し、彼らを鼓舞し続けなければなりません。『ほら、これは幅広い範囲です。ここで発明を実現するには、本当に迅速に仕事を終わらせる必要があります』と」とウィーロック氏は語る。

特許出願は迅速に行う必要があるが、「実際に機能する宝の地図が完成するまでは、発明者も弁護士も仕事は終わらない」と彼は付け加えた。

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