セントルイスの特許弁護士 ブライアン・ウィーロック スポークする Law360 印刷物と先行技術をめぐる争いについて。しかし、対立当事者は競合企業ではなく、連邦巡回控訴裁判所と特許審判部です。
意見の相違は最近、 GoPro, Inc.対Contour IP Holding LLCPTABは、2009年にオートバイおよびレクリエーション車両ディーラー向けの展示会で配布されたカタログは、公開されていないため先行技術としてカウントされないと判断しました。問題のカタログはGoPro自身のカタログであり、同社は競合企業Contourが保有する特許を無効にするために使用していました。 当事者間 審査手続き中。
しかし、連邦巡回控訴裁判所は、先行技術と印刷出版物に対してはるかに包括的なアプローチをとっています。今年7月にPTABの決定を取り消す際に、連邦巡回控訴裁判所はPTABにも同様の対応をとる必要性を強調しました。
これにより、何が公的にアクセス可能とみなされるのか、技術に関心があり、かつ当該技術分野で通常の熟練度を有する人物が出席する必要があるのかなど、多くの疑問が生じます。
最初の質問に対して、連邦巡回控訴裁判所は過去に緩いアプローチを取ってきました。例えば、脊椎矯正に関する特許に関する最近の訴訟では、脊椎外科医へのプレゼンテーションが特許として認められました。また、食品医薬品局(FDA)の会議資料が後にオンラインに掲載され、一般に公開された場合も同様です。言い換えれば、「合理的な努力」によって資料を見つけることができれば、特許として認められる可能性が高いということです。
「連邦巡回控訴裁判所が過去に先行技術として検討してきた類のものは、実に難解なものでした」とウィーロック氏は述べた。「ですから、連邦巡回控訴裁判所が今回このような結論に至ったのも、それほど驚くことではありません。 GoPro 事件です。驚いたのは、特許庁とPTABがまだそこにいなかったことです。」
2 番目の質問に関して、連邦巡回控訴裁判所の判決は、印刷された出版物は、必ずしも当該技術分野の専門家である必要はないものの (つまり、イベントがカメラの専門家に公開されておらず、対象とさえされていなかった)、当該技術に興味がある人々 (この場合は、オートバイやレクリエーション用車両のディーラーや愛好家) に公開された場合は、依然として特許としてカウントされることを示唆しているようです。
あいまいさはあるものの、弁護士らは、イベントの規模、聴衆の専門知識レベル、特定の出版物を閲覧するために秘密保持契約が必要かどうか、出版物が共有されるであろうという合理的な期待があるかどうかなど、一般の人々がアクセス可能かどうかを判断するための多要素テストの必要性を連邦巡回裁判所が認めていると指摘している。
テストが実施されるまで、発明者や特許所有者は印刷物に掲載する内容に注意する必要があり、特許出願がまだ行われていない発明を保護するために秘密保持契約を使用する必要があります。
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