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特許訴訟弁護士マット・カトラー氏がブルームバーグ法律事務所に、出願人の先行技術負担について語る

セントルイス 特許訴訟弁護士マット・カトラー 最近、ブルームバーグ法律事務所のイアン・ロペス氏に、特許出願人が想定される先行技術が公開されていないことを証明する際に直面する新たな課題について話を聞きました。

特許審判部は、 アントニオ・J・グリッロ=ロペス元パートナー 審査官がグリロ・ロペスのリンパ腫治療の特許申請を却下したのは正しかった。食品医薬品局の会議記録によると、 ました 発明を自明なものにした先行技術。この決定は、米国特許商標庁の審査部から特許審判部へ提出されたもので、特許審判部が米国特許商標庁の審査部から提出した決定とは対照的である。 当事者系 審査において、PTABは、同じFDAの記録が ありませんでした 先行技術。

この決定は先例となるものとみなされ、出願人が、文献が先行技術として成立する可能性があるという審査官の「一応の証拠」を回避するために「証拠または議論」を提示する必要があることが確固たるものとなった。

この決定は、審査中と特許付与後の手続中の負担の違いを説明した。例えば、 Hulu LLC対Sound View Innovations LLC、 PTABは、 当事者間 審査手続きは、競合他社の特許を無効にするための自明性の主張において、引用文献が先行技術であることを裏付ける証拠を提示することを任務としている。 グリロ・ロペス審査中、引用文献が先行技術ではないことを証明する証拠(またはその欠如)を提出しなければならないのは特許権者です。

知的財産権と 査定系 審査において、PTABは、知的財産権には「先行技術としての参照を確立するための異なる法的枠組みと負担」があると判断して、その決定を支持しました。 

「特許審判院(PTAB)における印刷出版物にとって、この2年間は激動の時代でした」とカトラー氏は語る。「しかし、連邦巡回控訴裁判所と特許審判院(PTAB)自身による相次ぐ判決によって、何が先行技術とみなされ、何がそうでないかという点について、明確さが生まれ始め、より予測可能性が高まっています。」 

今のところ、特許出願人は 査定系 レビューでは、USPTO 独自の EAST システムなど、利用可能なすべてのツールを使用して先行技術検索を実行することを検討する必要があります。

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