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インター・パーテス・レビュー手続きは、最高裁判所のアートレックス判決における最新の憲法上の異議申し立てを乗り越えた

当事者間 特許再審査(IPR)手続きは、その存在に対する最近の攻撃にも耐え抜きました。特許権擁護派はIPR制度全体が違憲として廃止されることを望んでいましたが、特許権者は当面の間、IPR手続きと闘わなければなりません。実際、最高裁判所がIPR制度の存続可能性を改めて強調したように、発行された特許の特許性に異議を申し立てるこの人気の高い手続きは、これまで以上に強力であると言えるでしょう。

より具体的には、最高裁判所は連邦巡回控訴裁判所の判決に同意した。 アースレックス対スミス・アンド・ネフュー事件 特許審判部(PTAB)の行政特許判事(APJ)は主要な職員であった。したがって、APJが監督なしにIPR手続きを裁定する権限を有することを認めるIPR実施法の規定は違憲である。

しかしながら、最高裁判所は憲法問題の解決において連邦巡回控訴裁判所とは見解を異にし、憲法問題に対する最も的を絞った解決策は、知的財産権法が「特許庁長官が特許審判部の決定を独自に審査することを妨げている限りにおいて、特許庁長官に適用された場合、執行不能である」と判断することであるとの判断を下した。特許庁長官は、そのような審査を行い、独自の判断を下すことができる。

したがって、要するに、IPR 手続きは全体として違憲ではなく、むしろ過去および将来の決定は有効であり、IPR の請願を裁定する最終権限はディレクターが持つことになります。

さらに詳しく見ていくと、 Arthrex 問題は、PTAB の APJ が、任命に上院の助言と同意が必要な主要役員なのか、それとも PTAB の設立以来行われてきたように、商務長官によって任命される下級役員なのかということであった。

連邦巡回控訴裁判所は、原判決において、APJ判事は事実上、主要役員であると判断しました。この憲法違反を是正するため、連邦巡回控訴裁判所はAPJ判事の任期保護を無効としました。連邦巡回控訴裁判所は、これらの判事を商務長官による任意解任の対象とすることで、APJ判事は主要役員ではなく、下級役員となったと判断しました。

最高裁判所の判決(ロバーツ判事が執筆し、第1部および第2部に関してはアリト判事、ゴーサッチ判事、カバノー判事、バレット判事が賛同)は、APJが主要な役員であることを認めた。つまり、ロバーツ判事は、APJは「政治的説明責任を維持するという任命条項の趣旨に反する権力を行使している」と記している。 

ロバーツ判事は、第 3 部で次に、知的財産権手続きを実施する法律に関するこの問題をいかに解決すべきかについて論じました。記録をとっている方々のために言っておくと、第 3 部のロバーツ判事の意見に賛同したのはわずか 4 人の判事でした。このセクションでは、ゴーサッチ判事が多数派から外れ、一部同意、一部反対の意見を提出しました。さらに、ブレイヤー判事は、第 3 部のみ判決に一部同意、一部反対の意見を書き、ソトマイヨール判事とケーガン判事が賛同しました。トーマス判事は、意見全体に反対しました。ブレイヤー判事、ソトマイヨール判事、ケーガン判事は、トーマス判事の第 1 部と第 2 部の反対意見に賛同しました。

判決の点数が確定したので、今度は知的財産権を施行する法律に関する憲法上の問題に対するロバーツ判事の解決策に移ります。まず、ロバーツ判事は、最高裁判所の原則として、「ある事件が憲法と法律の間に抵触を生じさせる場合、我々は憲法を完全に適用し、法律のうち憲法に抵触しない部分は実質的に適用しない」と指摘しました。

アートレックス判事は、知的財産権制度全体が違憲とされるべきであると主張し、反対意見のゴーサッチ判事もこの見解に賛同した。しかし、多数派はこれに反対し、「状況に応じたアプローチが適切である。第6条(c)項の規定により、長官がAPJによる最終決定を審査できない限りにおいて、同条は合憲的に執行することはできない」と判断した。連邦巡回控訴裁判所がAPJを任意解任可能とする救済策とは異なる判断を下した裁判所は、「長官による審査の方が、特許商標庁内の監督構造とAPJの職務の性質をより適切に反映している」と判断した。

知的財産権訴訟は、最高裁判所による最近の憲法違反攻撃を免れたため、これまで以上に強力であり、発行された特許の有効性に異議を申し立てる民衆訴訟として今後も継続する態勢が整っているようだ。