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エリザベス・ブロック氏の発言が商標とドメイン名の保護に関するホワイトペーパーに掲載

メトロデトロイト 商標弁護士エリザベス・ブロック Clarivate が発行したホワイト ペーパー レポートでは、ブランド エクイティの構築における商標とドメイン名の類似点と相違点について説明しています。

「商標が登録されると、(一般的には)審査が行われ、異議申し立てのために出願が公開されます。ドメイン名の場合はそうではありません。ドメインが利用可能であれば、登録は有効になります」とブロック氏は述べ、商標権はコモンロー上の使用または登録から生じるのに対し、ドメイン登録は登録者とレジストリ/レジストラ間の契約であると指摘しました。

商標権の適用範囲は、特定の商品・サービスのカテゴリーと法域に限定されています。つまり、同一の商標を異なる所有者が異なる商品・サービスに使用することもあれば、同一の商品・サービスを異なる法域で使用することさえ可能です。ドメイン名については、全世界で唯一の所有者が、それぞれの固有のドメイン名を独占的に使用できます。

同様に、商標権やドメイン所有権の紛争、取り消し、終了に関しても、類似点と相違点の両方があります。

「商標権侵害を扱う場合、通常は混同の可能性という基準を扱います。消費者が商標を混同する可能性はどの程度かということです。ドメイン権侵害の場合、ドメイン自体が商標に類似していることが証明された後、私たちはより真剣に、被申立人がドメイン名を登録した際の行為に注目します。悪意が関与していたかどうかです」とブロック氏は説明する。

商標とドメインはどちらも永続的な更新が可能です。商標の場合、登録を維持するために商標の使用が求められる場合がありますが、ドメイン名の登録にはそのような要件はありません。

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