商標権者がブランド製品を販売した場合、通常、権利消尽論(First Sale Doctrine)に基づき、当該製品の再販またはその他の処分を管理する権利は消尽します。しかし、当該ブランド製品が改変されている場合、再販される製品はもはやブランド権者が販売した製品と同一のものではないため、権利消尽論は必ずしも適用されません。したがって、修理、再生、アップサイクルは、権利消尽論の対象外となる問題を引き起こします。
元のブランド製品は、修理、改修、またはアップサイクルによって大きく改変されている場合があり、その後、元の商標をそのまま残した改変後の製品を再販すると、改変後の製品の出所について混同が生じる可能性があります。このような状況では、従来の多要素混同可能性分析では決定的な結論は出ません。なぜなら、混同は、ブランド製品への改変の性質、およびそれらの改変に対する一般の理解に関連する追加的な要因に依存するためです。
ベテランの知的財産弁護士ブライアン・ウィーロックは、最近の変更に関するいくつかの問題を分析しています。 世界商標レビュー この記事は、注目を集めたナイキのサタンシューズ訴訟を含むさまざまな事例を取り上げ、このグレーゾーンにおいて著作権侵害の認定が微妙なニュアンスに左右される可能性があることを示すものです。
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