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当事者間 レビュー

概要

特許訴訟の様相を大きく変えたのは、 当事者間 2012年のレビュー。 特許異議申立人にとってのメリットは明らかです。申立費用の削減、無効を主張するための立証負担の軽減、クレーム範囲の解釈の拡大など、様々なメリットがあります。IPRほど競合他社の特許を攻撃する絶好の機会はないでしょう。

当初の最終書面決定は明らかに申立人に有利なものであった(2014年3月16日時点での取消率は96.4%)が、最近の決定は特許権者に有利なものとなり、取消されたクレームの総数は82%にまで減少している。IPR手続きの批判者は、手続きが申立人に有利に偏っている様々な点について反論しようとしている。

しかし、IPR プロセスにより、費用のかかる地方裁判所の訴訟以外で、特許請求の特許性をテストするための効率的かつ費用効果の高い手段が追加されたことが、ますます明らかになっています。

以下に代表的なケースを挙げます。

模範的な請願者事例:

  1. レアードテック株式会社 v. グラフテックインターナショナルホールディングス株式会社
    3 件の IPR 手続きにおいて請願者を代理し、第 103 条に基づきすべての請求が特許取得不可であるとする最終決定を下しました。
  2. ワフーフィットネスLLC v. ブラックバードテックLLC
    共同弁護士とともに請願者を代理し、同時係争中の訴訟において非実践団体が主張した請求を特許不能にしました。 
  3. コスマックスUSA v. アモーレパシフィックUS株式会社
    IPR 手続きにおいて請願者を代理し、開始決定前に有利な和解に至りました。
  4. 当事務所は現在、申立人の代理として、未決着の知的財産権案件21件を担当しています。さらに、少なくとも11件の知的財産権申立書を準備しましたが、特許権者に送付後、和解協議に基づき当事務所のクライアントに有利な和解が成立したため、提出されずに済んでいます。

特許権者の事例例:

  1. マイクロソフト対。 プロキシコン
    特許権者を代理し、連邦巡回裁判所による PTAB のクレーム解釈を覆し、特許性なしの判定を取り消す決定を獲得しました。これは、IPR で審判部の決定が覆された初めての事例です。
  2. フェイスブック対。 ブルース・ザック
    ソーシャルメディア大手が提起した4件の知的財産権侵害申立てに対し、特許権者を弁護することに成功しました。PTABは全ての請求について審理開始を却下しました。
  3. South-Tek Systems, LLC および Potter Electric Signal Company 対. エンジニアード・コロージョン・ソリューションズLLC
    火災スプリンクラーシステム技術に関するクライアントの特許のすべての主張を 2 人の IPR 挑戦者から防御し、審判部で全面的な勝利を確保しました。
  4. ポジテックUSA対. スタンリーブラック&デッカー
    一見単純な発明の隠れた複雑さを強調し、私たちは審判部で 2 つのクレームをうまく防御し、連邦巡回控訴裁判所で残りの異議を克服して、問題となっている特許所有者の 4 つのクレームすべてを救いました。
  5. LKQコーポレーション対. クリアランプLLC
    特許権者がIPR「デス・スクワッド」を生き延びた最初の3件の訴訟のうち1件で特許権者を代理しました。3件のうちの2件目は マイクロソフト対プロキシコン、上記に記載されています。
  6. DaVincia, LLC. 対. エンコシステムズ株式会社
    エンコ・システムズは、クローズドキャプション技術に関する自社の特許を侵害したとして競合他社を提訴した。競合他社は、 当事者間 この審査は、Harness IP の PTAB 専門家の懸命な努力のおかげで、特許審判部によって却下されました。