当事者間 審査請求件数は、2026年第2四半期に過去最低の57件まで減少した。もはや単なる減少ではなく、代替の問題である。 一方的 再審査請求件数は同四半期に過去最高の336件に達し、現在では特許付与後の有効性に関する申請件数の約4分の3が再審査請求となっている。特許権侵害訴訟(IPR)の時代は、その重心が移ったと言えるだろう。
番号
特許無効審判(IPR)の申立て件数が過去最低を記録した。2026年第2四半期に提出されたIPR申立て件数は57件で、2026年第1四半期から51.3%、2025年第2四半期から83.8%減少した。月間申立て件数は6月に22件と最低値を記録し、2025年1月の131件から大幅に減少した。
対照的に、Reexamは過去最高の336件を記録した。 元パーティ 2026年第2四半期に提出された再審査請求件数は、第1四半期から30.2%、前年同期比で148.9%増加し、過去最高記録(2012年第3四半期の330件、一時的な手数料の急増によるもの)をわずかに上回った。2026年上半期の特許付与後申請のうち、再審査請求が74.7%を占めた。2025年上半期では、その割合は知的財産権(IPR)(72.9%)であった。サムスン(61件)、アップル(28件)、およびUnified Patents(25件)が急増を牽引した。
審理開始率は、低い水準ながら回復傾向にある。知的財産権の審理開始率は、2026年1月の21.5%、2025年8月の過去最低値19.4%から上昇し、2026年6月には47.4%に達した。過去12ヶ月間の審理開始率は依然として低く、非実施主体(NPE)が所有する特許に対する申し立ては27.2%、実施会社に対する申し立ては41.4%となっている。
四半期内で注目すべき逆転現象が見られた。第2四半期には、NPE(非パフォーマンス企業)に対する金融機関の融資拒否率(47.0%)が、事業会社に対する融資拒否率(35.6%)を上回った。これは、裁量による融資拒否が急増して以来、初めての逆転である。
手続き上の却下件数は、件数の増加に伴い減少した。PTAB(特許審判部)の手続き上の(裁量による)却下件数は、第1四半期の156件から第2四半期には50件に減少し、67.9%の減少となった。これは、審理開始決定に至る申請件数が大幅に減少したことと一致する。
未処理案件は減り続け、PTAB(特許審判部)の係属案件数は2026年6月末時点で696件にまで減少し、2018年11月のピーク時1,923件のわずか36.2%(3月の約815件から減少)となった。
地方裁判所の件数は横ばいだった。2026年第2四半期には1,007件の新規特許訴訟が提起され、これは近年の四半期ごとの件数とほぼ同水準だった。地方裁判所に提起された訴訟のうち、NPE(非実施主体)によるものは48.6%で、2018年第1四半期以来初めて50%を下回った。
数字を押し上げている要因は何か
IPR申請件数の減少は、過去1年間に構築された裁量拒否制度に対する需要反応である。機関の決定に対するディレクターレベルの管理、裁量拒否の実務を成文化する2025年10月の規則案、および連邦巡回控訴裁判所の判決がこれに該当する。 モトローラ・ソリューションズ社に関する件.、これにより局長の裁量による制度化権限は司法の監督から隔離された。制度化の確率が20%台に低下すると、申立人は申請をやめ、代わりに中央再審査部に無効性の主張を持ち込んだ。歴史的にPTABへの申請をリードしてきた同じ事業会社(サムスン、アップル、シスコ、インテル、グーグル)が、現在再審査ランキングの上位を占めている。
第2四半期には、これとは逆の2つの展開があり、注目に値する。まず、米国特許商標庁(USPTO)の テスラ社対ブレットプルーフ・プロパティ・マネジメント社 決定(2026年6月15日、情報提供用として指定)は、実際の理由により、7件のIPR申立てに対する裁量による却下を拒否した:並行事件で裁判期日が設定されていない、 ソテラ 規定、審査官が事実上見落とした先行技術、特許が「確定した期待」には若すぎる、および米国を拠点とする製造の証拠。これは、急増が始まって以来、申請者に与えられた最も明確な制度上のロードマップです。 第二に、USPTOの2026年4月の「事前注文」手続きにより、特許権者は、実質的な新しい問題の決定の前に、手数料無料の30ページにわたる再審査請求に反対する機会を得ました。特許権者は、対象となる請求の約42%でこれを使用し、月ごとの再審査申請は5月の136件から6月には79件に減少しました。これが再審査ブームを鎮めるかどうかは、第3四半期に注目すべき傾向です。
企業にとっての意味とは
特許の有効性をめぐる争いは消滅したのではなく、その様相を変えただけである。PTABの規模縮小は地方裁判所への訴訟件数に影響を与えず、第2四半期には1,007件の新規訴訟が提起された。特許の無効性は、地方裁判所の判事と陪審員の前で解決されることが増えているが、これは時間がかかり費用も高額になるため、35 USC § 285(Octane Fitness基準)に基づく費用負担の転嫁が、双方にとって費用対効果分析の重要な検討事項となっている。
再検討は新たなデフォルトの課題であり、現実的な限界がある。 元パーティ (申請者が申請後に手続きを終了するため)手続きが遅く、IPRのような禁反言に基づく最終性もありません。事前手続きにより、特許権者はまずIPRを阻止する機会を得られます。IPRの代わりに再審査を選択する企業は、これらの違いを価格に反映させるべきです。
NPE(非実施主体)の動向は、微妙な変化を見せている。NPEの地方裁判所における特許権侵害訴訟の割合は、2018年初頭以来初めて50%を下回り、第2四半期の審理率は、NPE所有特許の方が実施会社所有特許よりも高かった。2025年までNPEの特許出願を後押ししてきた裁量による特許拒否制度は、再調整されている可能性があるが、転換点と断定するには時期尚早である。
タイミングとフォーラム戦略の重要性はかつてないほど高まっている。侵害を訴えられた当事者は、現在、IPR(特許無効審判)、再審査、地方裁判所での無効審判という3つの選択肢があり、それぞれ成功の可能性、所要時間、禁反言の原則に基づく影響が大きく異なる。この選択は、要求書を送付する段階で計画されるべきであり、送達後に行うべきではない。
読み方(見出しでは触れられていない部分)
「知的財産権は死んだ」というのは依然として言い過ぎであり、第2四半期にはその反証が示された。6月の審査開始率は47.4%に達し、裁量審査を通過するための要素を一つ一つ説明した有益な局長決定が出された。 死んだのは反射的な知的財産権だ請願が機関を通過すると、このツールは引き続き機能します。 テスラ対防弾 ロードマップ(早期出願、広範な規定、見落とされた先行技術、若い特許)は、現在特許無効審判(IPR)を受理するために何が必要かを示している。被告にとっての実際的な問題はもはや「IPRを申請すべきか?」ではなく、「どの有効性審査機関に、どのスケジュールで申請すれば、この訴訟で勝訴する可能性が最も高くなるか?」である。米国特許法改正(AIA)以来初めて、正直な答えはPTABではない場合が多い。



