メインコンテンツにスキップ

最高裁、Cox対Sony Music訴訟においてISPの著作権侵害に対する共同責任の範囲を縮小

最高裁判所の2026年3月25日の判決は コックス・コミュニケーションズ社対ソニー・ミュージックエンタテインメント、No. 24-171、607 US ___ (2026) は、インターネット サービス プロバイダー (ISP) が顧客のオンライン著作権侵害に対して責任を負う場合について、重要な明確化を示しています。ソニーや他の音楽会社は、監視会社 MarkMonitor からの 163,000 件を超える侵害通知に基づいて、Cox が料金不払いの顧客を解約しながらも、購読料収入を維持するために、繰り返し著作権侵害を行うユーザーをオンラインに留めていたと主張しました。バージニア州東部地区の陪審はこれに同意し、Cox に寄与侵害と代理侵害の責任があると判断し、10 億ドルの法定損害賠償を命じました。第 4 巡回区控訴裁判所は後に寄与責任を認め、侵害に使用されることを知りながらインターネット サービスの提供を継続することは十分であると判断しましたが、代理責任については判決を破棄し、損害賠償額の再計算のために差し戻しました。

最高裁判所は、寄与責任に関する判決を覆し、その法理を狭めた。 Sony (ベータマックス)と グロクスター裁判所は、プロバイダーが利用者の権利侵害に対して共同責任を負うのは、プロバイダーが自社のサービスを権利侵害に利用することを意図していた場合に限ると判断した。裁判所は、その意図は、積極的な奨励によって権利侵害を誘発するか、権利侵害に特化したサービス(実質的または商業的に重要な非侵害利用が不可能なサービス)を提供することの2つの方法でのみ証明できると説明した。コックスのブロードバンドサービスは明らかに無数の合法的な活動をサポートしており、コックスは著作権侵害を助長していなかったため、裁判所は、一部の加入者が権利侵害を行ったという単なる認識だけでは共同責任を確立するには不十分であると結論付けた。

裁判所はまた、ソニーがDMCAのセーフハーバー制度を根拠に責任範囲を拡大しようとした試みも却下した。裁判所は、DMCAは盾であって剣ではないことを強調し、同法は本来であれば責任が生じる場合の責任を制限する抗弁を規定するものであり、既知の著作権侵害者にサービスを提供し続けるISPに対して新たな義務を課したり、二次的責任を拡大したりするものではないと改めて述べた。これらの判決を総合すると、ISPやその他の汎用サービスプロバイダーが二次的著作権責任を負う状況は大幅に狭まり、そのような責任には侵害を誘発した、あるいは侵害を前提としたサービス提供の明確な証拠が必要であることが再確認された。