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AI著作権の真空状態

社内弁護士が今すぐやるべきこと(期限が迫っている前に)

クライアント向けアドバイス | 2026年4月

 

知的財産を取り巻く環境は、インターネットの登場以来、これほど大きな構造的混乱に直面したことはありません。生成型AIは著作権法に空白を生み出し、議会も裁判所もこの空白に十分に対処できていません。そして、この空白は、断固とした行動をとる組織にとって、重大なリスクであると同時に、非常に大きな戦略的機会でもあります。

本勧告では、現行法の現状を概説し、貴社が直面する可能性のある具体的なリスクを特定し、具体的なコンプライアンスおよびポジショニング戦略を推奨します。

問題点:人間向けに構築されたフレームワークを、機械が展開する

アメリカの著作権法は、創作物は人間から生まれるという根本的な前提に基づいている。2世紀以上にわたりほとんど疑問視されてこなかったこの前提は、今、かつてないほどの圧力にさらされている。

2025年3月、DC巡回控訴裁判所は、 セイラー対パールマッター事件 著作権保護には「法律上」人間の著作者が必要であるという判決が下された。スティーブン・ターラー博士は、自身のクリエイティビティ・マシンAIシステムによって完全に生成された視覚作品を登録しようとし、AIを唯一の著作者として記載した。裁判所は、著作権法を「全体として」見ると、著作者は機械ではなく人間でなければならないことが明確であると判断した。2026年3月、最高裁判所は上告を受理せず、コロンビア特別区巡回控訴裁判所の判決は覆されなかった。

これは今や国内の確定法となっているが、その実際的な意味合いは、見出しが示唆するよりもはるかに複雑で微妙なものだ。

コロンビア特別区巡回控訴裁判所は、判決において「人工知能によって、または人工知能の支援を受けて作成された作品の著作権を禁止するものではない」と慎重に指摘した。この規則では、著作者が人間、つまりAIを作成、操作、または使用した人物であることのみを要求しており、機械自体が著作者である必要はない。裁判所が行わなかったこと、そしてこれまでどの裁判所も行っていないことは、保護対象となる人間主導のAI出力と保護対象とならない機械生成出力との境界線がどこにあるのかを明確にすることである。

規制環境:基準の相違、期限の収束

著作権局の2025年1月の著作権に関する報告書(著作権と人工知能、パート2)はいくつかの指針を示したが、明確なルールまでは示さなかった。社内チームにとっての重要なポイントは以下のとおりである。

まず、報告書は2023年のAI登録ガイダンスを改めて確認し、申請者は100万以上のAIの組み込みを開示する必要があると述べた。 僅少 登録申請する作品には、AI 生成コンテンツを含め、人間の著者の貢献について簡潔に説明する必要があります。ごくわずかなものを超える AI 生成コンテンツは、明示的に除外する必要があります。 第二に、プロンプトだけでは著作者性を確立するには不十分です。特許庁は、生成型 AI システムにプロンプ​​トを入力するだけでは、出力の著作者を構成するのに十分な創造的制御をユーザーに与えることにはならないと明確に述べています。ただし、プロンプト自体が十分に創造的であれば、著作権の対象となる可能性があります。 第三に、著作権の適格性の判断は、人間の貢献が独創的な創造的表現を反映しているかどうかを検討して、ケースバイケースで行われます。

国際的には、状況はさらに細分化されている。EU AI法は2027年8月2日に完全に適用されるが、一部の条項は2025年8月2日から既に施行されており、その他の条項は2026年8月2日から施行され、EUで活動するすべての汎用AIモデルプロバイダーに透明性と著作権遵守の義務を課している。第53条では、プロバイダーに対し、指令(EU) 2019/790の第4条(3)に基づく権利の留保を含む著作権遵守ポリシーを実施し、トレーニングデータの詳細な要約を公開し、最新の状態に保つことを義務付けている。不遵守に対する罰則は第99条に含まれており、第5条に含まれるもの以外の事業者または通知機関に関連する規定の不遵守に対しては、前会計年度の全世界年間売上高の最大3%または1,500万ユーロのいずれか高い方の罰金が科される。一方、北京のインターネット裁判所は、「明白な人間の知的努力」が関与しているAI生成画像に対する著作権保護を認めており、アラブ首長国連邦は、異なる輪郭を持ちながらも、イノベーションに友好的な枠組みを追求している。

その結果、管轄区域ごとに基準がばらばらになり、AI企業を標的とした数十件の著作権侵害訴訟が活発化しており、2026年を通して主要なフェアユース判決が下されると予想されている。

戦略的ギャップ:リスクと機会が出会う場所

構造的な問題はこうだ。組織はマーケティングコピー、コード、デザインアセット、研究概要、社内文書など、AIを活用したコンテンツを大量に作成しているが、そのほとんどは、それらが保護対象となるかどうかについて全く考慮していない。これにより、2つの異なる種類のリスクが生じる。

暴露1:保護されていない出力。 組織が人間の創造的な関与が文書化されていないAIツールを用いてコンテンツを生成している場合、その成果物はパブリックドメインに属する可能性があります。競合他社はそれを自由にコピー、改変、再配布できます。営業秘密による保護は限られた状況で適用される可能性がありますが、コンテンツ保護の主軸である著作権は、人間の著作者であるという基準を満たさない作品には適用されません。

暴露事例2:非公開のAI関与。 著作権局は、登録申請書においてAI生成コンテンツを明確に開示することを義務付けています。開示を怠ると、重大な不作為とみなされ、登録が無効となる可能性があり、これは権利行使や訴訟戦略に深刻な影響を及ぼすことになります。

しかし、その裏付けとなる事実も同様に重要です。人間とAIの協働のための厳密で文書化されたワークフローを構築する組織は、規律に欠ける競合他社が保護できない、防御可能な知的財産を生み出しているのです。AI生成コンテンツが普及しつつある市場において、法的強制力のある著作権を主張できる能力は、真の競争優位性となります。

推奨処置

現在の法的状況に基づき、お客様には以下の手順を踏むことをお勧めします。

  1. AIコンテンツパイプラインを監査しましょう。 組織が作成、公開、ライセンス供与、または利用するコンテンツに、生成型AIツールが貢献しているすべてのワークフローを特定します。これには、マーケティング、製品開発、ソフトウェアエンジニアリング、社内知識管理などが含まれます。目標は、AI支援による成果物と、各段階における人間の関与度合いを完全に把握することです。
  2. 人間による著者認定に関するプロトコルを確立する。 保護またはライセンス供与を予定しているコンテンツについては、重要な段階で人間の創造的な貢献が確実に反映されるよう、文書化された手順を導入してください。これは、単なる迅速なエンジニアリングにとどまりません。AIが生成した要素を人間が選択、配置、編集し、同時に記録を残すことを意味します。著作権局は、人間の貢献が独創的な表現を反映しているかどうかを審査する意向を示しています。そのため、文書化は著作権局の基準に適合させる必要があります。
  3. 登録手続きを更新してください。 知的財産チームおよび外部弁護士が、著作権出願においてAIの関与を開示し、各作品における人間が作成した部分を正しく区別していることを確認してください。組織が生成型AIツールの使用を開始して以降に提出された登録については、遡及的に見直しを行ってください。
  4. EU人工知能法への準拠に向けた準備を進めてください。 貴社がEU域内で汎用AIモデルを開発または展開している場合、あるいはEUの視聴者向けにそのようなモデルを使用したコンテンツを制作している場合は、2025年8月2日から施行される第53条に基づく義務を今すぐ評価してください。これには、著作権遵守ポリシー、トレーニングデータの文書化、コンテンツ表示要件などが含まれます。
  5. 既存の知的財産権契約を見直す。 ベンダー契約、ライセンス契約、および雇用契約における知的財産権譲渡条項を見直してください。これらの多くは、生成型AIが登場する以前に作成されたものであり、AI支援作品の所有権、AI関連の侵害請求に対する補償、または独創性に関する表明について適切に規定されていない可能性があります。
  6. 訴訟情勢を監視する。 現在進行中のAI著作権訴訟では、数ヶ月以内にこの分野を大きく変える判決が下される可能性があります。社内の担当者を任命するか、外部の弁護士に依頼して、これらの動向を追跡し、随時更新される社内ガイドラインに反映させるようにしてください。

現在の環境は法的不確実性に満ちており、その不確実性は機会の非対称性を生み出します。今、防御可能な人間とAIのワークフローに投資する組織は、保護不可能な成果物が溢れかえる市場において、保護可能な知的財産権を保持できるでしょう。一方、議会や裁判所が明確な規則を示すのを待っている組織は、規則が明確になる頃には、既に競争優位性を獲得してしまっていることに気づくでしょう。

EUの執行期限と、今後予定されている多数のフェアユースに関する判決は、情報格差を大幅に縮小させるだろう。行動を起こすべき時は、こうした事態が状況を一変させる前に、つまり後ではなく、前に起こすべき時だ。