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商標権争い:誰が商標権に異議を申し立てる権利を持つのか?

レベッカ・カーティンは、ユナイテッド・トレードマーク・ホールディングスによる商標登録の試みに対して異議申し立てを行った。 ラプンツェル 国際分類28類に属する人形や玩具のフィギュアについては、15 USC § 1063 の規定により、少なくとも文面上は、商標登録によって「損害を受けると信じる者」は異議を申し立てることができるとされています。

カーティン氏はその招待を真剣に受け止めた。彼女は「ラプンツェル」はブランド名というよりは文化遺産、つまり広く知られたおとぎ話の登場人物の名前であり、その物語は公共の領域に深く根付いていると主張した。彼女は、この商標は全く識別力がなく、むしろ非常に記述的であり、場合によっては完全に一般的であり、§ 1052(e)(1) の下では単なる情報提供に過ぎないと主張した。彼女は、UTHがラプンツェルという名前を公共の領域から奪い取ろうとしており、そうすることで他社がラプンツェルの人形、キャラクター、玩具をその真の名前であるラプンツェルと呼ぶことを妨げることになると結論付けた。

商標審判部は、これらの主張には触れなかった。代わりに、カーティン氏がそもそも出願に異議を申し立てる資格があるかどうかに焦点を当てた。審判部は、レックスマーク・インターナショナル対スタティック・コントロール・コンポーネンツ事件(572 US 118 (2014))における最高裁判所の「利益領域」フレームワークを適用し、カーティン氏には資格がないと結論付けた。「いかなる者」という文言の広さにもかかわらず、審判部は、§ 1063 は事実上損害を受けたすべての当事者に適用されるわけではないと判断した。審判部は、法定訴訟原因は、援用された法律によって保護される利益領域内に利益を有する原告にのみ適用されるとし、商標法の目的は、そのような商取引に従事する者を不正競争から保護することであると判断し、同法は商業上の利益を有する原告のみを保護すると結論付けた。2023 USPQ2d 535, 2023 BL 152903 (TTAB 2023)

控訴審において、米国連邦巡回控訴裁判所は、Lexmark判例が適用される点と、TTABがそれを正しく適用した点の両方に同意した。消費者は、たとえ公共領域に関する懸念を表明する消費者であっても、§ 1063に基づいて異議申立てを行う権限を有する原告の範疇には含まれない。裁判所の言葉を借りれば、この法定訴訟原因は「商業的利益を有する者に限定されている」。137 F.4th 1359, 2025 USPQ2d 784 (Fed. Cir. 2025)。

カーティン氏が最終的に上訴したのは米国最高裁判所だったが、同裁判所は2026年4月20日、連邦巡回控訴裁判所の判決に対する再審理を拒否した。この却下により、明確な規則が維持されることになった。すなわち、商標登録が一般的であることや記述的であることに基づく異議申し立てであっても、消費者は米国特許商標庁(USPTO)において商標登録に異議を申し立てる資格がない、という規則である。

カーティン教授はランハム法の「いかなる人物」にも該当しないかもしれないが、「ラプンツェル」をパブリックドメインに留めようとした彼女の努力は称賛に値する。彼女の試みは最終的に失敗に終わったものの、同法の広範な文言と、より狭義の司法解釈との間の隔たりを浮き彫りにした。訴訟は終結した。ようやく彼女は肩の荷を下ろせるだろう。