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法廷で特許侵害を阻止する

競合他社が特許を侵害していることを裁判で証明して勝訴した特許所有者は、少なくとも金銭的損害賠償を受け取る権利があります。【1] 法律上、これらの損害は 少なくとも 競合他社が特許発明を使用した場合の合理的な使用料。【2] 特許所有者は、競合他社が侵害していなかった場合に得られたであろう利益である逸失利益を請求できる場合もあります。【3]

しかし、古い格言にあるように、お金で幸せは買えない。特許権者が当然のことながら、競合他社に実際に stop 発明の使用を禁止する権利がありますか?それに対する救済策があります。それは差止命令です。差止命令は米国特許法に由来し、特許権者に「 除外する 他人が特許発明を製造したり、使用したり、販売のために提供したり、販売したりすることを禁止します。」【4]

裁判所で恒久的な差止命令を得るためには、特許権者は以下のことを行う必要がある。 侵害や逸失利益を証明するだけでは不十分です。特許法の「排除権」という特別な規定を考慮すると、直感に反するように思えるかもしれません。しかし、米国最高裁判所は、特許権者がその権利を完全に行使することを強く求めています。【5] 裁判所が被告に永久的に stop 特許侵害の認定は、以下に説明する 4 つの要素が満たされていることを特許権者が証明できるかどうかによって決まります。【6]

ファクター1 – 回復不能な損害

特許権者はまず、被告の侵害によって「回復不能な損害」を受けたことを証明しなければなりません。【7] 裏付けとなる証拠としては、(1) 特許権者と被告が市場で直接競合していること、(2) 被告が侵害製品を発売したことにより特許権者が市場シェアと潜在的顧客へのアクセスを失ったこと、(3) 特許権者が侵害製品のために競争するために価格を下げざるを得なかったこと、(4) 侵害製品により特許権者の評判とブランド認知度が低下したことなどが挙げられます。【8]

ファクター2 – その他の法的救済手段の不十分さ

回復不能な損害と法的救済の妥当性の問題は、特許権者が次に他の救済(特に金銭的損害賠償)が適切であることを証明しなければならないという点で絡み合っている。 補償するには不十分 被告の侵害により生じた損害について。【9] この要素は、上記で説明した種類の損害が変動しやすい、または不確実な性質のために定量化することが難しい場合によく証明されます。【10] 被告の侵害による損害を定量化することは、例えば、特許権者が被告への単一の販売を失ったことが特許権者の他の関連製品の販売に影響を与える場合など、困難となる可能性がある(例えば、アクセサリー)。別の例として、特許権者から特許製品を購入した顧客が他の顧客に影響を与える傾向がある場合、定量化は困難になる可能性がある(例えば特許所有者から同じ製品を購入するよう、顧客(例えば、友人、家族、同僚など)に促します。【11] さらに別の例として、被告の特許侵害によって市場シェアが失われ、特許権者が事業戦略の変更を余儀なくされた場合、損害は評価できない可能性があります。【12] 「他の救済手段の不十分さ」の要素は、被告が金銭判決を満たすのに十分な資金を持たず、回収に抵抗する可能性があり、および/または停止命令が出されない限り侵害を継続する可能性がある場合にも証明される可能性があります。【13]

ファクター3 – 苦難のバランス

この 3 番目の要素では、特許所有者と被告の間の困難のバランスが差し止め命令に有利であることを特許所有者が証明する必要があり、これは特許所有者と被告の規模、製品、および収入源の違いに基づいて証明される可能性があります。【14] 例えば、特許技術が特許権者にとって被告よりもはるかに重要である場合、困難さのバランスによって差止命令が有利になる可能性があります。特許技術は特許権者の中小企業にとって中核を成す一方、被告の侵害製品の販売は、幅広い製品群における収益のごく一部を占めるに過ぎないかもしれません。【15]

ファクター4 – 公益

4つ目、そして最後の要素は、特許権者が差止命令が公共の利益を害さないことを証明することを求めています。この「公共の利益」要素は、特許権者の知的財産権の保護と、差止命令によるあらゆる悪影響からの公共の保護とのバランスをとることを目的としています。【16] たとえば、差し止め命令が、すでに侵害製品を購入した被告の顧客に重大な影響を及ぼさない場合、または、差し止め命令が被告の侵害製品の将来の販売にのみ適用される場合、裁判所は、差し止め命令が公共の利益を害さないと判断することがあります。【17] しかし、侵害製品が人命を救うものである場合、この要素を証明することはより困難になる可能性がある(例えば、医薬品、医療機器など)。【18]

結論

このブログ記事で強調したいのは、特許侵害を証明することは、法廷で特許を執行するための第一歩に過ぎないということです。金銭的賠償は侵害による損害を補償できるかもしれませんが、差し止め命令だけがそれを実現できるのです。 防ぐ 将来の侵害を防ぐための措置です。したがって、差止命令は、この4つの要件を満たす特許権者にとって、市場での地位と事業価値を守るための強力な救済策となります。

 


【1] 詳細はこちら: 35 USC § 284。

【2] IDを参照してください。

【3] メンター・グラフィックス社対EVE-USA社、851 F.3d 1275, 1285 (Fed. Cir. 2017)(逸失利益の損害賠償は「証明が容易ではない」と説明)。

【4] アップル社対サムスン電子社., 809 F.3d 633, 638 (Fed. Cir. 2015) (35 USC § 154(a)(1) を引用)。

【5] eBay Inc.対MercExchange, LLC、547 US 388、390(2006)。

【6] このブログ記事では 恒久的な 特許侵害が立証された後、訴訟終結時に命じられる仮差止命令。場合によっては、当事者が裁判に進む前に、訴訟の早期段階で特許権者が仮差止命令を発令できることもあります。

【7] Apple Inc. を参照してください。、809 F.3d 639ページ。

【8] Robert Bosch LLC v. Pylon Mfg. Corp. を参照。、659 F.3d 1142、1150–1155(連邦巡回控訴裁判所 2011年)

ダグラス・ダイナミクスLLC対バイヤーズ・プロダクションズ社、717 F.3d 1336、1344(Fed。Cir.2013)。

【9] ActiveVideo Networks, Inc. を参照してください。、694 F.3d 1312, 1337(連邦巡回控訴裁判所 2012年)

Bio-Rad Labs., Inc. 対 10X Genomics Inc.、967 F.3d 1353、1378(Fed。Cir.2020)。

【10] Apple Inc. を参照してください。、809 F.3d 645ページ。

【11] IDを参照してください。

【12] i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp. を参照。、598 F.3d 831、862(Fed。Cir.2010)。

【13] Robert Bosch LLCをご覧ください、659 F.3d 1155ページ。

【14] Acumed LLC v. Stryker Corp. を参照。、551 F.3d 1323、1329 (Fed. Cir. 2008)

【15] i4i Ltd. P'shipをご覧ください、598 F.3d 862ページ。

【16] 詳細はこちら: バイオ・ラッド・ラボラトリーズ株式会社、967 F.3d 1379ページ。

【17] i4i Ltd. パートナー。、598 F.3d 863ページ。

【18] Apple Inc. を参照してください。、809 F.3d 647ページ。