商標は、その事業の商品またはサービスを他のものと区別することにより、その商品またはサービスの出所または起源を示す場合に法的保護を受けます。商標権の行使における最大の目標は、市場における消費者の欺瞞と不正競争を制限することです。しかし、商標権者の訴訟における権利行使の行動や遅延は、権利行使を妨げる可能性があります。ここでは、商標権の衡平法上の3つの主要な抗弁について考察します。 ラッチ, 公平な禁反言, 黙認 商標権侵害の申し立てを阻止するために、侵害の疑いのある者が提起できる可能性がある。
- 怠慢:請求の不当な遅延に対する抗弁
一般的に、懈怠とは、権利の保護における許されない遅延を指します。懈怠は、商標権の行使における不当な遅延が、被疑侵害者に不当な不利益を与えるという考えに基づいています。簡単に言えば、商標権者が権利を不当に長期間行使しない場合、権利を行使する能力を失う可能性があります。
懈怠の抗弁には、侵害を主張する者が以下のことを証明する必要がある。
- 知識: 商標権者は、侵害者による商標の使用を認識していた必要があります。したがって、懈怠の時効は、商標権者が侵害とされる使用を認識していた時点、または合理的に認識していた時点から開始されます。
- 不当な遅延: 商標権者は、権利行使を弁解の余地なく遅らせている必要があります。不当な遅延の判断は事実関係に特化しており、管轄区域によって異なる要因に基づきます。一部の裁判所は、州の詐欺行為に関する時効期間を考慮して、懈怠の推定を適用する時期を決定します。例えば、州の詐欺行為に関する時効期間が3年の場合、商標権者が侵害商標の使用を知ってから3年以上商標権を主張しなかった場合に、懈怠の推定が適用されます。懈怠の推定が適用された場合、遅延が不当なものでなかったことを証明する責任は商標権者に移ります。
商標権者による遅延は、ある程度は許容される場合もあります。例えば、商標権者と侵害者が訴訟前の和解を試みた場合には、遅延は合理的と認められる場合があります。また、漸進的侵害の法理は、被疑侵害者が商標を改変したり、商標権者の市場とより適合する市場に進出したりすることで、商標の使用を方向転換した場合にも、商標権者に代替手段を提供します。この場合、商標権者がそれぞれの製品またはサービスの間に実際の競争が生じるまで待つ場合、裁判所は怠慢の適用を判断できない可能性があります。
- 偏見: 侵害被疑者は、遅延によって不利益を被っている必要があります。商標権者の不作為によって侵害被疑者が何らかの損害(例えば、経済的損害)を受けた場合、侵害被疑者への不利益が立証される可能性があります。経済的損害の例としては、侵害被疑者によるマーケティング活動やブランディング活動、あるいは商標関連事業の拡大への多額の投資などが挙げられます。また、商標に基づく信用の確立も不利益となる可能性があります。
- 衡平法上の禁反言:商標権者の誤解を招く行為への依拠による抗弁
衡平法上の禁反言は、商標権者の行為が誤解を招くものであり、侵害者とされる者がその誤解を招く行為に不利益に依拠していた場合に、抗弁として利用できる可能性があります。
衡平法上の禁反言の抗弁には、侵害を主張する者が以下のことを証明する必要がある。
- 誤解を招く行為: 商標権者は誤解を招く行為または虚偽の表示を行った。誤解を招く行為には以下が含まれる。 沈黙または無作為特に、そのような沈黙や不作為が、商標権の執行の長期にわたる遅延や公然の行為などの他の要因を伴う場合には、その可能性が高くなります。
- 依存: 侵害者とされる者は、商標権者の誤解を招く行為に合理的に依拠している必要があります。「依拠」とは、侵害者とされる者が、商標権者の暗黙的または明示的な承認を得ていると信じて、商標の使用を継続したり、広告に投資したりしたことを意味する場合があります。
- 偏見: 侵害を主張する者は、不利益を被っていなければなりません。不作為と同様に、不利益には、金銭的投資、ブランド化への取り組み、または商標の下での信用の確立などが含まれる場合があります。
- 黙認: 商標権者による積極的同意の抗弁
黙認は怠慢に似ていますが、商標権者が 肯定的に表現された 商標権者は、被疑侵害者による商標の使用に対して訴訟を起こさないと約束しました。この場合、商標権者の言動によって、被疑侵害者が商標権者がその使用に同意したと確信するほどの確信を持たなければなりません。 裁判所によって判断基準は異なりますが、受動的な同意ではなく能動的な同意がある場合、黙認は通常、怠慢と区別されます。
黙認の抗弁には、侵害を主張する者が以下のことを証明することが必要となる場合があります。
- 積極的な同意: 商標権者は、商標の侵害的使用に積極的に同意する必要があります。 この同意は、商標権者が何らかの方法で、侵害者とされる者に対して、侵害行為に対して商標権を主張しないことを保証している限り、明示的または黙示的である可能性があります。
- 依存*: すべてではありませんが、ほとんどの裁判所は、被疑侵害者が商標権者の行為に合理的に依拠していたことを要件としています。一部の巡回裁判所は、「依拠」要素を省略し、積極的な同意とその後の権利主張に正当な遅延があったことを証明することを求めています。
- 偏見: 懈怠や衡平法上の禁反言と同様に、侵害の疑いのある者は商標権者の行為によって不利益を被っていなければなりません。
結論
懈怠、衡平法上の禁反言、黙認といった衡平法上の抗弁は公平性の原則に基づいていますが、個々の申請は事実に基づき、各裁判所の判例に合わせて調整されます。裁判所は各事案を取り巻く事実と状況を慎重に審査するため、これらの衡平法上の抗弁は自動的に認められるものではありません。特に、商標権者が故意または意図的な侵害を証明できる場合、衡平法上の抗弁は全く利用できない可能性があります。
商標権者にとって、商標権を迅速かつ一貫して執行することは不可欠です。被告にとって、これらの抗弁を理解し、その適用可能性を調査することは、不当または不当な主張から利益を守るのに役立ちます。裁判所は、これらの衡平法上の抗弁を検討することにより、商標権者の権利と、商標権者の長年の行為に依拠してきた侵害者に対する不当な結果を防止する必要性とのバランスをとるよう努めています。



