USPTO長官ジョン・スクワイアズは2025年9月17日に上院で承認され、 22 年 2025 月 XNUMX 日プレスリリース USPTOが発行したこの文書は、スクワイアズ長官を新しい役職に迎え入れた。 9 年 2025 月 XNUMX 日の声明 スクワイアズ長官は、USPTOに対する自身の見解と、「我々の単一特許制度があらゆる分野の発明者に役立ち、継続的なイノベーション、機会、そして成長を促進するタイムリーで高品質な権利を発行することを保証する」という計画について述べている。このプレスリリースで、スクワイアズ長官は、 デジャルダン側 判決は「特許の範囲を制限するための適切な法定手段は、第102条(新規性)、第103条(自明性)、および第112条(明細書および実施可能性)であるという重要な点を強調した」と指摘している。また、第101条は技術分野全体を排除するための鈍器として悪用されるべきではないと指摘している。
声明以来、スクワイアズ長官はUSPTOにおける日常的な意思決定において非常に積極的な役割を果たしてきました。例えば、彼は次のような声明を発表しました。 2025年10月17日の覚書 彼は裁判を起こすかどうかを決定するだろう 当事者系 特許審査(IPR)および特許付与後レビュー(PGR)手続きが開始されました。これは、特許審判部の3人の判事で構成される審理部がIPR開始決定を下していた従来の手続きからの大きな転換でした。2025年11月20日現在、スクワイアズ長官は90件のIPR開始決定を下していましたが、その全てが却下されています。この当初の開始率0%は、IPRのこれまでの開始率67%を大きく下回っています。しかし、2025年11月20日の通知で、スクワイアズ長官は裁量による却下の検討に基づいて28件のIPR申請と3件のPGR申請を却下しないこと、そしてそれらの申請についてさらに実質的な審査を行うことを発表しました。
スクワイアズ長官は特許再審査においても顕著な積極的な役割を果たしてきました。2025年11月3日、同長官は米国特許第12,403,397号の再審査を命じました。再審査は、いつでも、誰でも、請求者が「特定の特許の請求項の特許性に影響を及ぼす」と考える特許または刊行物を引用することにより請求することができます(35 USC § 301)。35 USC § 304に基づき、長官は「自らの判断で、いつでも、自ら発見した、または301条もしくは302条の規定に基づいて引用した特許および刊行物によって、特許性に関する新たな実質的な疑問が生じているかどうかを判断できる」とされています。長官によるこの決定は、「§ 1.510または§ 1.913に従って再審査請求が提出されていない場合であっても」行うことができます(37 CFR § 1.520)。長官にはこの権限があるものの、MPEP 2239 に記載されているように長官が再審査を命じることは極めてまれです。
スクワイアズ監督 suasponte 35 USC § 304および37 CFR § 1.520に基づき、米国特許12,403,397の再審査を命じ、米国特許公開2002/0119811(矢部氏)に基づき、「請求項1、13、25、および26に関して特許性に関する重大な新たな疑問が生じていると判断した」と述べた。 ら 2020/0254335はタウラへ ら 米国特許第12,403,397号は、任天堂株式会社と株式会社ポケモンによって出願され、仮想空間におけるプレイヤーキャラクターの動きを制御すること、動きを制御してサブキャラクターを出現させること、サブキャラクターの位置に敵が出現した場合にサブキャラクターと敵との戦闘を制御すること、敵キャラクターがサブキャラクターの位置にいない場合にサブキャラクターを自動的に移動させること、および敵が指定された位置に配置された場合に自動モードで戦闘を制御することに関するクレームが含まれている。この特許は、ファーストアクション許可後に発行された。Yabeは、メインキャラクターとサブキャラクターを制御し、サブキャラクターが自動または手動で敵を攻撃するビデオゲームについて説明している。Tauraは、プレイヤーとサブキャラクターが登場し、プレイヤーが自動または手動でサブキャラクターを召喚して戦闘を行うことができるビデオゲームに関する。これらの引用文献はいずれも過去に記録に残されておらず、局長はこれらの引用文献が特許性に関する新たな重大な問題を提起していると指摘している。スクワイアズ局長は、特許の再審査を検討した理由について一切言及しなかった。
スクワイアズ長官は、通常は長官が関与しない多くの決定に自ら関与する意向を示しています。米国特許法第35編第101条に基づく知的財産権侵害申立て、再審査、拒絶査定の手続きは変化しており、今後も注目し続けるべき、特許法における興味深く有益な分野です。



