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USPTOからの主題適格性評価に関するリマインダー

特許請求項は、4つの法定カテゴリーのいずれかに該当する必要があり、請求項全体が当該例外を著しく超える追加の限定を含む場合を除き、司法例外に該当することはできません。特許審査手続マニュアル(MPEP)で規定されている司法例外には、抽象的概念、自然法則、自然現象が含まれます。人工知能(AI)および機械学習(ML)発明の台頭に伴い、USPTOは、請求項の主題適格性を評価する方法に関するガイドラインとリマインダーを継続的に公表しています。

最も最近では USPTO覚書2025年8月4日に公表された「特許担当副長官チャールズ・キム」は、人工知能(AI)および機械学習(ML)に関する特許出願を主に取り扱う3つのテクノロジーセンターの審査官宛ての覚書を発行しました。これらの出願は、米国特許法第35編第101条に基づく特許適格性の欠如を理由に拒絶されることが多いためです。この覚書は、審査官がこれらの種類の発明に適格性基準をどのように適用すべきかについて、注意喚起と明確化を行いました。以下に挙げる重要なポイントは、実務家や企業が特許戦略をアップデートする際に役立つでしょう。

覚書は、まず審査官に対し、特許適格性に関するクレームの分析を行う前に、係属中のクレームについて最も広範な合理的な解釈を確立する必要があることを改めて指摘する。次に、抽象的アイデアの精神過程サブグループに関する議論に移る。覚書は特に、審査官に対し、人間の心の中では実質的に実行できないクレーム限定を包含するような形で精神過程サブカテゴリーを拡大しないよう警告している。特に、人間の心の中では実質的に実行できない方法でAIを使用するクレーム限定は、特許適格性のない「抽象的アイデア」の精神過程サブグループには該当しない。覚書は以下を参照している。 の三脚と USPTO が以前に公開した主題適格性の例を改訂し、精神プロセスサブグループに関してさらなる明確化を提供します。

例39は、顔検出のためのニューラルネットワークをトレーニングするコンピュータ実装方法に関するクレームを分析している。このクレームには、デジタル顔画像を収集するステップ、デジタル顔画像に1つ以上の変換を適用するステップ、2つのトレーニングセットを作成するステップ、および各トレーニングセットを用いてニューラルネットワークをトレーニングするステップが含まれている。この例では、このクレームは数学的概念、精神的プロセス、または人間の活動を組織化する方法を一切記載していないため、特許適格性に関する司法上の例外を規定していないと指摘している。特に、これらのステップは人間の心の中では実際には実行できない。覚書では、このクレームは「ニューラルネットワークをトレーニングする」という広範な用語を使用しているものの、具体的な数学的概念は記載されておらず、したがって、このクレームの用語は数学的概念または精神的プロセスとして解釈することはできないと指摘している。

例47の請求項2は、人工ニューラルネットワーク(ANN)の使用方法に関するものである。この請求項には、連続的なトレーニングデータを受信するステップ、トレーニングデータを離散化して入力データを生成するステップ、バックプロパゲーションアルゴリズムと勾配降下アルゴリズムを用いてANNをトレーニングするステップ、トレーニング済みのANNを用いてデータセット内の1つ以上の異常を検出するステップ、検出された異常を分析して異常データを生成し、異常データを出力するステップが含まれる。これらのステップはすべて精神的なプロセスまたは数学的計算であるため、この請求項は司法上の例外を記載していると判断された。覚書には、この請求項がバックプロパゲーションアルゴリズムと勾配降下アルゴリズムの特定の数学的計算を必要とするため、司法上の例外を記載していると記されている。

覚書は、請求項が司法例外を記載していると判断された場合に審査官が行うべき分析について明確にしています。審査官は、請求項全体が、主張される司法例外を実際の用途に統合しているかどうかを判断する必要があります。請求項における追加の限定または限定の組み合わせが司法例外を有意に制限する場合、その請求項は適格とみなされる可能性があります。重要なのは、審査官は明細書を参照して、発明が技術または技術分野を改善するかどうかを判断し、請求項が開示された改良を反映しているかどうかを判断する必要があることです。請求項はこの改良を反映している必要がありますが、主題適格とみなされるためには、改良を明示的に記載する必要はありません。審査官はまた、請求項の要素がコンピュータ上で抽象的なアイデアを実装するための指示以上のものを提供しているかどうかを判断する必要があることにも留意する必要があります。

さらに、この覚書では、クレームが特許不適格である可能性が50%を超える場合にのみ、クレームを拒絶すべきであると指摘されています。したがって、審査官がクレームが特許不適格である可能性が50%を超えると判断しない限り、米国特許法第35編第101条に基づく拒絶は発行されるべきではありません。

この覚書は、審査官が従うべき新たな実務や手続きを規定するものではありませんが、審査官が特許適格性の欠如を理由にクレームを却下する際に従うべき手続きを概説したものであり、企業が特許ポートフォリオ管理の実務を継続的に評価する際に役立つでしょう。さらに、この覚書は、特許実務家に対し、明細書における発明の技術的改善と実用化に関する考察を提供し、それらの改善が審査対象となるクレームに確実に反映されるようにするための注意喚起としても役立ちます。最後に、USPTOのガイダンスは裁判所を拘束するものではありませんが、地方裁判所の判事は、特許適格性の問題への対処方法に関する説得力のある論拠として、このガイダンスを引用することが多いため、この覚書は、特許適格性が争われている係争中の訴訟にも役立つ可能性があります。