あなたやあなたの会社は、「侵害の問題があるのではないか?」と疑問に思うような実用特許に遭遇したことはありませんか。
おそらく、競合他社から、特許を所有していると主張し、製品の販売を阻止したり、販売を継続するために特許ライセンス料を要求したりする脅迫的な「販売停止命令」の手紙を受け取ったことがあるでしょう。【1] グーグル検索をして、自社製品と似たような問題を解決しているように見える特許を見つけたり、製品に似た図柄の特許を見つけたりしたかもしれません。あるいは、特許代理人や弁護士に依頼して、自社製品に関する特許を米国商標庁(USTPO)に出願したものの、審査官が以前に提出された類似の特許を理由に、出願を却下したかもしれません。
いずれにせよ、侵害の有無という最終的な判断には特別な法的分析が必要であることを理解することが重要です。以下では、適切な侵害分析において一般的に考慮すべき重要な点と、避けるべき落とし穴についてまとめています。しかし、これらの考慮事項に入る前に、特許の様々な構成要素を理解しておくことが役立ちます。
1) 背景: 特許部品
その クレーム 特許侵害分析においては、請求項が重要です。請求項は通常、特許の表紙、図面、明細書の後に続く特許の末尾に記載されます。例として、1974年に「GPSの父」と呼ばれるロジャー・L・イーストンに付与された米国特許第3,789,409号を挙げてみましょう。【2] イーストンの'409特許の表紙を以下に抜粋する。.
以下は、一連の図面(以下に抜粋した '409 特許の例の図 1 ~ 3)です。
図面の次には、発明の詳細な説明を含む明細書が続きます。明細書には、「発明が属する技術、または発明が最も近い技術の熟練者が、発明を製造し、使用することを可能にする程度に、発明を製造し、使用する方法およびプロセスを、完全、明確、簡潔かつ正確な用語で」記載することが求められます。【3] イーストンの '409 特許の明細書は、以下に示す 4 ページ目から始まります。
明細書は通常、1つまたは複数の番号付き「請求項」で終わります。請求項の目的は、発明者が発明とみなす主題を具体的に指摘し、明確に主張することです。【4] イーストン氏が '409 特許において自身の発明とみなしたものは、以下に抜粋した番号付き請求項 1 ~ 6 に記載されています。
2) 適切な侵害分析: 2つのステップ
さまざまな特許の要素を考慮すると、特許侵害分析には 2 つのステップがあります。【5] 最初のステップは、 意味と範囲 主張の—すなわち、明細書の末尾にある連続番号の請求項に記載されている内容の意味と範囲。【6] このプロセスは「クレーム解釈」として知られています。【7] 2 番目のステップは、適切に解釈されたクレームを、侵害の疑いのある製品または方法と比較することです。【8]
3) 侵害分析ステップ1: クレームの構築
特許の請求項によって、特許権者が他者による実施を阻止する権利を有する発明が定義されることは周知の事実です。【9] 請求項の解釈においては、請求項の文言は一般に、発明の時点で「当該技術分野における通常の知識を有する者」(略して POSITA)が理解するであろう通常の慣習的な意味が与えられます。【10]
A) 特許全体の文脈の中でクレームを読む
POSITAが特許請求項の文言をどのように理解したかをどのように判断するのでしょうか?特許全体の文脈の中でそれらを読むことによってです。【11] これには、特許出願人が特許庁に特許許可を得るために申請する過程で起こった事柄を記録した書面記録(「審査履歴」と呼ばれる)が含まれます。【12] 特許と審査履歴を合わせて、クレーム解釈の「本質的証拠」と呼びます。
たとえば、裁判所は、審査経過によって、発明者がどのように発明を理解したか、また、審査中に発明者が発明を限定して請求項の範囲を本来よりも狭めたかどうかを示すことにより、請求項の文言の意味を説明できることを認識しました。
別の例として、発明者が請求項に使用されている用語に、本来その用語が持つ意味とは異なる特別な定義を与えた場合、請求項の範囲は本来よりも狭くなる(または広くなる)可能性があります。このような場合、辞書や当該分野の専門家の見解に関わらず、発明者の「辞書体系」が優先します。【13]
さらに別の例として、請求項は、 十分な 構造 その機能を実行するためです。【14] これは「手段プラス機能」クレームとして知られています。【15] このような場合、クレームは、明細書に開示された構造(もしあれば)が、記載された機能(または同等の構造)に対応するものとして含まれると解釈されなければなりません。クレームが「ミーンズ・プラス・ファンクション」であることを示す一般的な兆候は、クレームが文字通り機能を実行するための「手段」のみを記載している場合です。しかし、機能を実行するための「モジュール」、「要素」、「デバイス」といった他の「一時的な」単語によっても、クレームが「ミーンズ・プラス・ファンクション」となる場合があります。【16] たとえば、請求項に「GPS 座標を決定するためのモジュール」が記載されており、明細書には GPS 座標を決定するための特定の 10 ステップ アルゴリズムを実行するコンピュータが開示されている場合、請求項の解釈では、請求項を、GPS 座標を決定するための明細書の 10 ステップ アルゴリズム (または同等のもの) を実行するコンピュータに限定することが必要になる場合があります。
B) 特許や審査経過以外の証拠を排除しない
特許および審査履歴以外の証拠(「外的証拠」と呼ばれる)も、クレーム解釈においてクレームの意味と範囲を明らかにすることができます。【17] 一般的な外的証拠の種類としては、POSITA および発明者自身の証言、技術辞書、その分野の権威ある論文などがあります。【18] しかし、裁判所は一般的に、内在的証拠が最も重要であると判断します。【19]
C) タイトル、概要、図面、説明文だけに注目しない
クレームを解釈する際には特許全体を考慮することが重要ですが、タイトル、要約、図面、明細書といった一見分かりやすい指針に過度に依存しないようにすることが重要です。これは、クレームの解釈において特許の残りの部分を無視すべきだという意味ではありません。(前述のように、適切な分析では特許全体の観点からクレームを考慮します。)しかし、クレームを 限られました 特許の請求項外の部分に記載されている特定の特徴または実施形態への改変は、一般的に禁止されています。
タイトル。 再びイーストンの'409特許を例に挙げましょう。イーストンの'409特許のタイトルは「衛星とパッシブ測距技術を用いた航法システム」(以下、省略)です。
しかしタイルは つまり、衛星とパッシブ測距技術を使用してナビゲーション システムを実装する人は誰でも、特許の主張を侵害することになります。【20] 逆に、タイトル 衛星ベースのナビゲーションシステムを導入する人は誰でも アクティブ 測距(パッシブ測距の代わりに) 避ける 侵害。例えば、実際の特許請求の範囲は技術にとらわれない範囲に及ぶ可能性があります。【21]
要旨. イーストンの'409特許にも要約がある(以下は除く)
裁判所は、請求項の解釈の一環として、特許の要約を参照して発明の範囲を決定することがあるが、【22] 主張を解釈する際に、 の 要約は、請求項に係る発明の具体的な範囲を示すことを意図したものではない。要約の目的は、「米国特許庁および一般公衆が、概観的な調査によって、発明の要旨を迅速に判断できるようにする」ことである。 性質と要点 「技術的な開示。」【23]
図面特許の図面も同様に、一般的には制御不能です。【24] たとえば、イーストンの '409 特許には、「発明の透視図」の図として説明されている図 1 (以下に抜粋) が含まれています。【25] この図には、2 つの衛星 12 と 16、船舶 10、および位置 14 の最初の線が位置 18 の 2 番目の線と交差する地球が示されています。【26] しかし、 2つの衛星と地球上の交差する位置線上に停泊する船舶を備えたシステムは、いずれも侵害にあたる。逆に、図1は 追加するということは 三番 衛星、または2つの衛星を さまざまな場所 地球に対する相対的な位置関係を示すことで、特許侵害を回避できます。これは、特許図面が、特許請求の範囲を図面に描かれた特定の構成に限定するものではないためです。【27]
書面による説明発明を製造および使用する方法とプロセスを明確に説明する責任を負う明細書自体であっても、必ずしも特許の請求範囲を制限するものではありません。【28] これは、明細書に発明の単一の実施形態(またはバージョン)のみが記載されている場合にも当てはまります。【29]
4) 侵害分析ステップ2: 解釈されたクレームと被告製品または方法との比較
侵害分析を完了するための鍵は、各特許請求の範囲を比較することです。 解釈される、告発された製品または方法に対して。
A) 被告製品または方法が、解釈されたクレームの各要素(または実質的に同等のもの)を含んでいるかどうかを考慮する
適切な侵害分析では、被疑製品または方法に以下の内容が含まれているかどうかを問う。 あらゆる 特許発明の請求された要素、または請求された各要素と同等のもの。【30] これは「全要素ルール」として知られています。【31] しかし、それを覚えておいてください 唯一 責任が発生するには、請求項が侵害される必要があります。したがって、特許に20の請求項が含まれていても、「全要素ルール」が満たされる請求項が1つだけでも侵害が成立します。
B) 「均等論」を無視しない
文言侵害は、請求項に記載されたすべての請求項が、被告の製品または方法に見られる場合に発生する。 正確に. 【32] しかし、「均等論」に基づいて侵害が発生する可能性もあります。 【33] この投稿の範囲を超える特定の制限を条件として、この原則は、被告の製品または方法が、解釈された請求項の各要素と実質的に同じ機能を実質的に同じ方法で実質的に同じ結果で実行する場合に適用される場合があります。【34]
C) 間接的に侵害する可能性があるかどうかの検討を怠らない
直接侵害は、米国内で特許取得済みの発明を製造、使用、販売の申し出、または販売したり、米国に特許取得済みの発明を輸入したりした場合に発生します。【35]
しかし、あなた自身がこれらの行為を行わない場合でも、他者が特許権を侵害するように積極的に誘導した場合は、間接侵害の責任を問われる可能性があります。【36] また、特許請求の範囲に含まれるコンポーネントを米国内で販売する、または販売を申し出る、あるいは米国に輸入する場合、(1) コンポーネントが特許請求された発明の重要な部分を構成している、(2) コンポーネントが特許を侵害するために特別に製造または改造されたことを知っている、(3) コンポーネントが実質的な非侵害使用に適した主要物品または商品ではない、という条件を満たすと、法的責任を問われる可能性があります。
5)まとめ
このブログ記事で強調したいのは、実用特許侵害の分析を効果的に行うには、「私の製品はこの特許に示されているものと同じか?」と単純に問うだけでは不十分だということです。実用特許侵害リスクを適切に評価するには、綿密かつ十分な情報に基づいた調査が必要です。この記事が参考になれば幸いですが、潜在的な侵害問題に直面している方は、特許侵害問題を専門とする弁護士に相談することが不可欠です。この分野は非常に微妙な問題であるためです。
侵害分析が適切に行われなければ、予想外の、しかも予想以上に根拠のある法的紛争に巻き込まれる可能性があります。あるいは、適切な分析によってそもそも侵害リスクが存在しないことが明らかになったにもかかわらず、侵害の疑いを避けるために、不必要に製品の設計変更、あるいは生産中止にまで至ってしまう可能性もあります。
【1] 特許訴訟の脅威に直面している人は、Harness IPの最近の投稿を検討することをお勧めします。 将来、知的財産訴訟に直面する可能性はありますか?今すぐ行動しましょう! (2024年9月26日) https://www.harnessip.com/blog/2024/09/26/intellectual-property-litigation/特許侵害で訴えられた人は、Harness IPの最近の投稿「 会社が特許侵害で訴えられたときに(書面で)言ってはいけない7つのこと (2024年11月19日) https://www.harnessip.com/blog/2024/11/19/when-accused-of-patent-infringement/[ジョセリン – この脚注については上記のコメントを参照してください]
【2] 詳細はこちら: パリー、 GPSの父、衛星テレメトリとタイミングのパイオニアが全米発明家の殿堂入り、米国海軍研究所(2012年3月30日)、 https://www.nrl.navy.mil/Media/News/Article/2578456/father-of-gps-and-pioneer-of-satellite-telemetry-and-timing-inducted-into-natio/.
【3] 35USC§112(a)。
【4] 35 USC § 112(b)。
【5] マークマン対ウェストビュー・インスツルメンツ社、52 F.3d 967、976(Fed。Cir.1995)。
【6] イド。
【7] イド。
【8] イド。
【9] フィリップスv。AWHCorp。、415 F.3d 1303, 1312 (Fed. Cir. 2005)(「特許の請求項は、特許権者が排除権を有する発明を定義するというのが特許法の『基本原則』である」を整理)。
【10] イド。 1326で。
【11] イド。
【12] イド。 1317ページ(「審査経過は、特許庁における審理手続きの完全な記録から成り、特許審査中に引用された先行技術を含みます。明細書と同様に、審査経過は[特許庁]と発明者が特許をどのように理解したかを示す証拠を提供します。」) マークマンも参照、52 F.3d 985頁(「発明者が自身の特許発明と考えるものと、[特許庁]による許可後の最終的な特許請求の範囲との間に大きな相違があることは珍しくありません。」)。
【13] フィリップスを参照、415 F.3d 1316ページ。
【14] Dyfan, LLC 対 Target Corp. を参照してください。、28 F.4th 1360, 1365(Fed. Cir. 2022)。
【15] ウィリアムソン対Citrix Online LLC事件を参照、792 F.3d 1339、1347(Fed。Cir.2015)。
【16] 例えば, id。 1349で。
【17] フィリップスを参照、415 F.3d 1317ページ。
【18] IDを参照してください。 1318で。
【19] IDを参照してください。
【20] 例えば, ピトニーボウズ社対ヒューレットパッカード社、182 F.3d 1298, 1312 (Fed. Cir. 1999)(「特許の名称から請求項に制限を読み取ることは絶対にありません。」)
【21] Intamin, Ltd. v. Magnetar Techs., Corp. を参照。、483 F.3d 1328, 1337(Fed. Cir. 2007)(「特許権者は、異なる実施形態をカバーするために異なるクレームを作成することができます。」)。
【22] ヒル・ロム社対キネティック・コンセプツ社、209 F.3d 1337, 1341 n.* (Fed. Cir. 2000) (「発明の範囲を決定するために、我々は頻繁に要約を参照してきた。」)
【23] 詳細はこちら: 37 CFR 172(b)(強調追加)。
【24] 例えばアンカーウォールシステム対ロックウッド擁壁事件、340 F.3d 1298, 1306-07(連邦巡回控訴裁判所、2003年)
【25] 米国特許第3,789,409号、2:11。
【26] イド。 2:30-44 頃。
【27] アンカーウォールシステムを参照してください。 340 F.3d 1307ページ また、MBO Labs., Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 474 F.3d 1323, 1333 (Fed. Cir. 2007)(「特許の保護範囲は、必ずしも図のような発明に限定されるわけではない。」)
【28] マークマン、52 F.3d 980頁(「明細書の記載部分自体は排除権を制限するものではない。それが特許請求の範囲の機能と目的である。」)
【29] フィリップス、415 F.3d 1323頁(「特許が単一の実施形態のみを記載している場合、特許の請求項はその実施形態に限定されると解釈されなければならないという主張を我々は明確に否定した。」)
【30] Kustom Signals, Inc. 対 Applied Concepts, Inc. を参照してください。、264 F.3d 1326、1333(Fed。Cir.2001)。
【31] イド。
【32] Advanced Steel Recovery, LLC 対 X-Body Equip., Inc.、808 F.3d 1313、1319(Fed。Cir.2015)。
【33] Id.
【34] AquaTex Indus. v. Techniche Sols を参照。、479 F.3d 1320、1326 (Fed. Cir. 2007)
【35] これは、特許の有効期限が切れておらず、特許所有者の許可を得ていないことを前提としています。 詳細はこちら: 35USC§271(a)。
【36] 35 USC 271(b)。












