2018年、議会は農業改良法(別名「2018ファームビルこの法律により、大麻(カンナビス・サティバL)として定義される麻が除外された。.)およびその誘導体(乾燥重量ベースでデルタ-9 THC濃度が0.3%を超えないもの)は、規制物質法の下でマリファナに分類されることが禁止されています。2024年10月現在、38州とコロンビア特別区で医療用マリファナが合法化されています。さらに、24州とコロンビア特別区では嗜好用マリファナの使用が合法化されています。大麻市場の成長に伴い、より多くの大麻製品が市場に参入しており、ブランド認知度と保護の必要性が高まっています。しかし、現在の連邦政府の状況を考えると、大麻ブランドに対する連邦政府による保護を成功させるためには、避けるべき落とし穴が数多く存在します。
マリファナに対する連邦規制は商標保護に影響を与える
マリファナの連邦法による合法化は議論の的となっていますが、マリファナは現在連邦レベルでは違法であり、消費者保護法(CSA)のスケジュールI物質に指定されています。スケジュールI物質であるため、米国特許商標庁はマリファナに直接関連する商品やサービスの商標登録を発行しません。USPTOで連邦商標登録を受けるには、主要な連邦商標法(「商標法」)を遵守する必要があります。 ランハム法は、「商業目的の使用」を要件としており、これは議会によって合法的に規制および管理できる商業目的と定義されています。ランハム法は、USPTOおよび一部の裁判所によって、商業目的の合法的な使用のみを認めると解釈されてきました。CSAはマリファナの製造、流通、所持、販売を連邦法で禁止しているため、そのような使用は商業目的の違法使用であり、連邦商標の優先権を確立することはできません。
マリファナの製造、流通、所持、または販売に関連する連邦商標出願は、まずUSPTO(米国特許商標庁)から、商品またはサービスの合法性に関する質問への回答を求められます。さらに、USPTOは商品またはサービスの合法性に関する書面による声明の提出を求める場合もあります。USPTOの要求に適切に回答しない場合、最終的に出願が却下される可能性があります。
多くの大麻関連企業にとって、ブランドと商標は最も貴重な事業資産の一つです。商標に関する規制が厳しい状況下において、大麻関連企業は連邦商標を取得する選択肢を有しています。大麻関連企業は、衣類、帽子、ポスター、ライターといった非マリファナ由来の製品について連邦商標登録を申請することができます。パイプや 巻紙は、伝統的にタバコ製品と併用されてきました。USPTOが商標出願においてこのような商品の合法性を疑った場合、出願人は、当該商品が伝統的にタバコ製品と併用されてきたことを証明する文書を提出する必要があります。また、大麻関連企業は、実店舗やウェブサイトにおいて、マリファナ関連商品と非マリファナ関連商品を区別して販売することが推奨されます。この商品間の境界線は、非マリファナ関連商品がマリファナ関連商品に従属するものでも、依存するものでもないことを示しています。
もう一つの選択肢は、州商標登録を申請することです。医療用および/または嗜好用マリファナが合法化されている州では、一般的にマリファナ製品およびサービスに対する州商標登録も認められています。州商標登録は連邦商標登録と同様の利益や保護を提供しませんが、大麻関連企業が合法的に事業を営むことが認められている州においては、州商標は保護を提供します。
米国特許商標庁が大麻由来製品を対象に制限付きで対応
CSA(消費者保護法)のマリファナの定義からヘンプが除外されたため、USPTO(米国特許商標庁)は、乾燥重量ベースでTHC含有量が0.3%を超えず、米国食品医薬品局(FDA)が制定した規制など、適用される連邦規制を満たす限り、ヘンプ由来製品および大麻由来製品の商標登録を許可しています。USPTOの合法使用要件を満たすには、CBD製品は天然由来で、ヘンプ植物から抽出されたものでなければなりません。
USPTOは現在、 CBDおよび麻由来製品ただし、すべてのCBDおよびヘンプ由来製品が連邦法で合法であり、商標登録の資格を満たしているわけではありません。CBDおよびヘンプ由来製品は、食品および栄養補助食品に関するFDAの規制権限を含む、その他のすべての連邦規制を満たす必要があります。現在、連邦食品医薬品化粧品法(FDA)では、CBDを含む食品、飲料、ペット用おやつ、または栄養補助食品を州際取引に持ち込むことは違法です。
USPTOがCBDまたは麻由来製品に関連すると疑う申請は、CSA(消費者製品安全法)、FDCA(連邦食品医薬品局)、および農業法への準拠について審査されます。USPTOは、申請者に対し、商品に関する資料(ファクトシート、パンフレット、広告など)の提出を求める場合もあります。これらの資料が入手できない場合、申請者は商品の詳細な説明と、CBD製品の性質を明確かつ正確に特定する情報を提供する必要があります。マリファナの申請と同様に、USPTOからの追加情報提供の要請に応じない場合、申請は却下される可能性があります。
予備的な商標審査から始める
大麻関連企業も非大麻関連企業も、商標を使用する前に少なくとも予備的な商標スクリーニングを実施することをお勧めします。予備的な商標スクリーニングとは、USPTO商標データベースとインターネット上で同一またはほぼ同一の商標を検索することです。予備的な商標スクリーニングは、商標の使用および登録申請におけるリスクを評価するために利用できます。これは、第三者の商標を侵害するのを防ぐための良い出発点となります。また、USPTO商標データベースの検索の複雑さに精通している商標弁護士にスクリーニングの支援を求めることもお勧めします。
大麻産業は、国や州の規制が定期的に変更されるなど、常に変化し続ける独自の産業です。マリファナとCBD産業は、様々な政府機関や市場規制当局との相互作用により、大麻関連企業に特有の課題をもたらします。しかしながら、マリファナとCBDの商標権を確保するための措置を講じることは可能です。
この記事はもともと2024年12月10日にMarijuana Ventureに掲載され、同誌の許可を得てここに再掲載されています。



