In ワーナー・チャペル・ミュージック社対シャーマン・ニーリー、[22–1078](2024年5月9日)において、最高裁判所は最終的に著作権の3年間の時効(17 USC §507(b))を明確にし、著作権侵害の請求を適時に提起した著作権原告は、訴訟提起前の3年間に限定されず、侵害の全期間にわたって損害賠償を回収できると判決を下しました。
シャーマン・ニーリーとトニー・バトラーはミュージック・スペシャリスト社を設立し、問題の作品を含むアルバム1枚とシングル数枚をレコーディング・リリースしました。ニーリーは収監され、バトラーは(ニーリーに知らせずに)ワーナー・チャペル・ミュージック社と作品のライセンス契約を締結しました。2018年、2度目の収監後、ニーリーはワーナー・チャペルを著作権侵害で訴え、ミュージック・スペシャリスト社の楽曲の著作権を保有するワーナー・チャペルのライセンス活動(2008年に遡る)がニーリーの権利を侵害したと主張しました。
ワーナー・チャペルは、損害賠償は訴訟提起前の3年間に限定されると主張した。地方裁判所は第二巡回控訴裁判所の判決を根拠としてこれに同意し、過去の侵害に対する請求が適時であったとしても、金銭的救済は「訴訟提起前の3年間」に「限定」されると判断した。第11巡回控訴裁判所は原告の主張を覆し、適時請求に対する3年間の損害賠償請求の制限という考え方を否定した(ただし、認定質問への回答にあたり、ニーリーの請求はすべて「証拠開示規則に基づき適時」であったと仮定した)。
最高裁判所は、「巡回裁判所が適用する証拠開示発生ルールの下では、著作権原告は訴訟提起の3年以上前に発生したとされる行為について損害賠償を請求できるかどうか」という問題に対し、上告審請求を認可した。最高裁判所は著作権法においてその答えを次のように示した。
著作権法の条文は、著作権原告に有利な形でこの問いに答えている。同法の時効規定は、「本編の規定に基づく民事訴訟は、請求権の発生後3年以内に提起されない限り、提起することができない」と全文規定している。第507条(b)…この規定は、請求権の発生時(ここでは、請求権の発見時と想定)から3年間の訴訟提起期間を定めている。そして、この期間は唯一のものである。「時効」と我々が呼んでいるように、この期間は損害賠償請求のための3年間の期間を別途定めるものではなく、この期間は侵害の日から開始される。
最高裁判所は、第二巡回区控訴裁判所の反対見解は、文言上の裏付けがない上に、本質的に自滅的であると指摘した。一方で、裁判所は証拠開示規則を認め、一部の著作権者が3年以上前に発生した侵害行為について訴訟を起こすことを可能にする一方で、他方では、過去の侵害行為に対する損害賠償の回収を妨げることで、裁判所が付与した価値を損なっている。
したがって、著作権者は、著作権の保護期間が著作者の生涯プラス70年(最初の公表から95年、または匿名著作物、変名著作物、または職務著作物の場合は創作から120年のいずれか短い方)であることを考慮すると、理論上は100年以上遡る活動に対する損害賠償を回収できる可能性があります。最高裁判所は、反対意見の残念なことに、発見ルール(時効期間は著作権者が侵害を発見した時点、または侵害を合理的に発見できたはずの時点から開始される)が時効の適用に関する正しいルールであるかどうかを明確に判断しませんでした。反対意見は発見ルールに強く反対しており、本日の判決と相まって、この投稿のタイトルが示唆するように、100年以上にわたる著作権損害が発生する可能性があります。これは時効では認められるべきではありません。



