USPTOは発表した 発明者ガイダンス 2024年2月12日、人工知能(AI)支援による発明について、連邦巡回控訴裁判所は、AIシステムを発明者として記載することはできないと判決を下した。 セイラー対ビダル、43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)、そしてこのリリースは、AIシステムの支援を受けて作業する人物によって開発された発明が人間の発明者であるかどうかという未解決の問題に関するガイダンスを提供します。
USPTOのガイダンスは、冒頭で、AIシステムの支援を受けて開発された発明は、人間の発明者が発明に「大きく貢献」している限り、特許を受けることができると述べています。また、ガイダンスでは、AIシステムが請求項に係る発明の創作に「重要な役割を果たした」場合でも特許性が認められる可能性があるものの、人間の発明者による大きな貢献という要件は、特許出願の全ての請求項に適用されることも指摘しています。
人間の発明者による「重要な貢献」とは具体的に何を指すのかという疑問が浮かび上がります。USPTOは、人間の共同発明者に関する既存の判例に基づいて、いくつかの役立つ例を示しています。 パンヌ 要因(から Pannu対Iolab Corp., 155 F.3d 1344 (Fed. Cir. 1998))。USTPOの例は、一般的に、人間の貢献が特許性を認めるほど重要である状況と、発明に対する唯一の重要な貢献がAIシステムによるものであり、人間の発明者を名指しすることが適切ではない状況に分類できます。
の例 不十分 人間の貢献には以下が含まれます。
- AI システムに問題を提示するだけで、AI システムが独自に解決策を生成します。
- AI システムの出力を単に認識し、評価するだけで、それ以上の変更や開発は行いません。
- 発明の作成に使用される AI システムを所有または管理するだけです。
の例 重要な貢献 人間の発明家によるものには次のようなものがあります。
- 特定の問題を考慮して AI システムへのプロンプトを作成し、システムから特定の解決策を引き出す人。
- 特定の問題を考慮して AI システムを設計、構築、またはトレーニングし、特定の解決策を引き出す人。
- AI システムの出力を取得し、その出力を大幅に開発または変更して発明を創作する人物。
人間の発明者による「重要な貢献」とは何かについては依然として曖昧さが残るものの、出願人および特許実務家は、AI技術に基づく発明の出願を躊躇すべきではありません。しかしながら、出願に際しては、人間の発明者による請求項に係る発明主題への重要な貢献を論証する根拠として、汎用AIを上記に整合する特定の技術的ソリューションに特化および/または統合する方法について、出願書類において説明することが推奨されます。
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