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幾つか?

特許侵害を判断する上でしばしば重要な問題は、請求項において特定の請求項要素がいくつ必要であるかという点です。この問題は、様々な形で発生する可能性があります。

AまたはAn

一般的なルールとして、「a」または「an」は1つ以上を意味します。 KCJ Corp. 対 Kinetic Concepts, Inc.、223 F.3d 1351(Fed. Cir. 2000)において、連邦巡回控訴裁判所は次のように述べた。

特許用語における不定冠詞「a」または「an」は、接続詞「comprising」を含むオープンエンドのクレームにおいては「1つ以上」の意味を持つ。…クレームが要素の数について具体的でない限り、冠詞「a」が単数形の解釈を受けるのは、特許権者がそのように当該要素を限定する明確な意図を示した稀な状況においてのみである。…この慣例的ルールによれば、クレーム限定「a」は、それ以上がない場合、少なくとも1つを必要とする。

参照  ボールドウィン・グラフィック・システムズ社対シーバート社、512 F.3d 1338(連邦巡回控訴裁判所、2008年)。

しかし、連邦巡回控訴裁判所は、「a」または「an」が「1つだけ」を意味する場合もあると指摘した。例えば、 ハラリ対リー、656 F.3d 1331(連邦巡回控訴裁判所 2011年)、および Insituform Techs., Inc. 対 CAT Contr., Inc.、 99 F.3d 1098, 1106(連邦巡回控訴裁判所 1996年)。

慎重な審査官は、どのようにして自らが望む解釈を確実にできるでしょうか?一つの方法は、明細書に定義を記載することです。何千もの特許がそうしています。

  1.  本書において、「a」または「an」または「the」は、1つまたは複数を意味する場合があります。例えば、「a」ウィジェットは、1つのウィジェットまたは複数のウィジェットを意味する場合があります。 たとえば、.、米国特許第1082263.9号
  2. 本書で使用されている「a」または「an」は、1つまたは複数を意味する場合があります。 たとえば、.、米国特許第10525082号。
  3. 別途記載がない限り、または文脈が別途示唆しない限り、ここで使用される「a」または「an」は「少なくとも 1 つ」または「1 つ以上」を意味します。 例えば、米国特許第10546223号。
  4.  本書で使用されている「a」または「an」は、特に明記しない限り、「少なくとも 1 つ」または「1 つ以上」を意味します。 例えば、米国特許第7465758号。
  5. 本書において、「a」または「an」は、明示的に別途示されていない限り、少なくとも 1 つを意味します。 例えば、米国特許第11275080号。
  6. 本書では、「a」または「an」は、特に指定がない限り、1つ以上を意味します。 例えば、米国特許第9540312号。

定義の問題は、検察官が意味を確定させなければならず、しかもそれを提出時までに行わなければならないことです。上記の例では、定義1と2は実際には定義ではなく、単に可能性のある意味を述べているに過ぎません。選択肢は限定されていませんが、確実性は得られていません。定義3は好ましいとされていますが、依然として不確実性は残っています。定義4~6は、それ以外の場合に「兆候」または「仕様」によってのみ置き換えられる定義を示しています。

要素を記述および主張する際に「1 つ」または「少なくとも 1 つ」と指定すると、より確実性が得られます。

OR

単純な「または」という単語には、複数の、一貫性のない意味があります。文脈によっては、「または」は排他的な選択肢を表すことがあります。このような場合、「AまたはB」は、AであってBではない、またはBであってAではない、のいずれかを意味します。 Kustom Signals, Inc.対Applied Concepts, 264 F.3d. 1326 (Fed. Cir. 2001)。文脈によっては、「または」は排他性のない選択肢を表すこともあります。この場合、「AまたはB」はAのみ、AとBのみ、またはBのみを意味します。Brown v. 3M, 265 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2001)。

上で述べたように、定義はある程度の確実性をもたらすのに役立ちます。数多くの例があります。

  1. 本開示で使用される用語「または」は、論理的に包含的であるか、または論理的に排他的ではないかを指すものと理解されるべきであり、たとえば、論理句 (A または B の場合) は、A が存在する場合、B が存在する場合、または A と B の両方が存在する場合に満たされます (A と B が存在する場合に if ステートメントが満たされない論理的に排他的であるかとは対照的です)。 たとえば、 米国特許第9747910号。
  2. 本書において、「または」は「包含的または」、すなわち、複数の要素またはリストのうち少なくとも1つを含むが、複数の要素を含むことを意味するものと理解される。一方、「排他的または」という用語は、複数の要素またはリストのうち正確に1つの要素を含むことを意味する。See、例えば、 米国特許第10639598号。

上記の例は、包含的「または」の定義を示していますが、排他的「または」を定義する方法のテンプレートも提供しています。

あるいは、慎重な審査官であれば、明細書とクレームにおいてより正確な表現をすることができます。一つの方法は、包含的「または」の場合は「Aおよび/またはB」、排他的「または」の場合は「AまたはBのいずれか」と記載することです。

「そして」は特許権者にとっても問題を引き起こした。 スーパーガイド社対ディレクTVエンターズ社 358 F.3d 870, 885-86 (Fed. Cir. 2004)では、特許権者と被疑侵害者は、クレームの限定「第一の記憶手段」における「および」の効果について意見が一致しなかった。 少なくとも1つ 希望する番組の開始時間、希望する番組の終了時間、希望する番組のサービス、 の三脚と 特許権者は、この文言は4つのリストカテゴリーのいずれかから少なくとも1つを必要とすると主張した。被疑侵害者は、この文言は4つのリストカテゴリーのそれぞれから少なくとも1つを必要とすると主張した。連邦巡回控訴裁判所は、被疑侵害者の主張に同意し、「少なくとも1つ」という語句が一連の基準カテゴリーの前にあり、特許権者は基準カテゴリーを区切るために「および」という用語を使用しており、これは接続詞的なリストを暗示していると指摘した。連邦巡回控訴裁判所は、ウィリアム・ストランク・ジュニアとEBホワイトの事件を引用した。 スタイルの要素 27(第4版、2000年)。TTABは、 Ex J部UNG、控訴2016-008290 2頁(PTAB 2017年3月22日)。

したがって、リストを列挙する際には、慎重な検察官はリストを「および」で結合するか「または」で結合するかを慎重に選択する必要がある。

「そして/または」

「または」や「かつ」が問題を引き起こす可能性があるのであれば、「および/または」も同様に問題を引き起こす可能性があると思われます。Wikipediaにも記載されているように、「および/または」は裁判所で批判を受けています。裁判官はこれを「奇妙な流行」、「正確性を損なう記号」、「意味がない」と呼んでいます。Ex Parte Gross出願(出願番号11/565,411)において、審査官は「および/または」の使用を理由にクレーム1を不明確として拒絶しました。しかし、PTAB(特許審判部)はこれを覆し、「Aおよび/またはB」には意味があり、その意味はA単独、B単独、またはAとBの両方であるとしました。審判部は、「好ましい表現」はより簡潔な「AおよびBの少なくとも一方」であるべきだと指摘しました。

法的純粋主義者の間では人気はありませんが、「および/または」は、意図した請求範囲を取得するのに最適な選択肢である可能性があります。

 

 

 

 


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