Hawk Technology Systems, LLC対Castle Retail, LLCの訴訟において、 [2022-1222] (2022年2月17日)、連邦巡回控訴裁判所は、ビデオ監視システムの遠隔視聴デバイス上で同時に表示および保存された複数のビデオ画像を閲覧する方法に関する米国特許第10,499,091号の特許請求項が不適格な主題を対象としており、したがって35 USC § 101の下で無効であるため、訴訟の却下を支持しました。
地方裁判所は、'091特許の請求項は「ビデオの保存および表示」という抽象的概念を対象としていると結論付け、連邦巡回控訴裁判所もこれに同意し、これらの請求項は、連邦巡回控訴裁判所が抽象的概念を対象としていると認定した請求項と類似していると指摘した。また、Adaptive Streaming Inc. v. Netflix, Inc., 836 F. App'x 900, 903 (Fed. Cir. 2020)において、「画像データのエンコードおよびデコード、ならびに…フォーマットの変換(ある媒体からデータを受信して別の媒体を介して送信する場合を含む)は、それ自体が抽象的概念である」と判示したことにも言及した。
ホークは、その発明をマルチフォーマットデジタルビデオ製品システムにおける技術的課題の解決策と特徴づけたが、連邦巡回控訴裁判所は、物理的な発明に関する技術的詳細を満載した明細書であっても、クレームの結論として、その背景にある広範な法則や抽象的なアイデアのみを主張するクレームを記載する可能性があると指摘した。当該クレームは、品質を維持しながら帯域幅を節約するという主張される改善を「具体的」なものにする具体的な解決策を記載しておらず、せいぜい抽象的なデータ操作について記載しているに過ぎない。
アリス・ステップ2において、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が「明細書に照らして解釈すると、その限定は汎用的なコンピュータ要素を用いて実現できるため、クレームはビデオの保存および表示における技術的改善を示していない」、また「明細書およびクレームは、既存のコンピュータおよびカメラ技術を用いること以外で、監視および保存がどのように改善されるかを説明または示していない」と判断したため、アリス・ステップ2においてクレームは成立しなかったと述べた。連邦巡回控訴裁判所もこれに同意した。
ホーク氏は再び、クレームは発明的解決策を記載していると主張したが、連邦巡回控訴裁判所は、たとえクレームが意図された解決策を達成したとしても、そのために汎用的な機能的言語を用いているに過ぎず、通常の機能に従って動作する従来のコンピュータおよびネットワークコンポーネント以外のものは何も必要としないと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、クレームに「パラメータ」が含まれていることは認めるが、クレームはパラメータが具体的に何であるかを特定しておらず、パラメータはせいぜい抽象的なデータ操作、画像のフォーマットおよび圧縮に関するものであると述べた。
したがって、連邦巡回控訴裁判所は、'091特許の請求項は抽象的な概念をより高度な概念に変換しておらず、したがってアリス判決のステップ2に該当しないと判断しました。'091特許は、その請求項が抽象的な概念を対象としており、その抽象的な概念を特許対象とし得る主題に変換していないため、特許不適格であるとの判断を下した裁判所は、'091特許は特許不適格であるとしました。
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