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「AND」は文脈によっては「OR」を意味することもある

In カウフマン対マイクロソフト社、[2021-1634, 2021-1691](2022年5月20日)連邦巡回控訴裁判所は、米国特許番号7,885,981の侵害に対する700万ドルの損害賠償金に対するマイクロソフトの判決後の異議申し立てを地方裁判所が却下した決定を支持し、判決前の利益の却下を地方裁判所が覆した決定を覆した。

'981特許は、ユーザーがリレーショナルデータベース内のデータと対話できるようにするユーザーインターフェースの作成に関するものです。争点の一つは、クレームがエンドユーザーインターフェースの自動生成を要求しているかどうかでした。「自動」という語はクレーム本体には記載されていませんでしたが、前文には、この方法が「エンドユーザーインターフェースを自動生成するプロセッサ」を含むと記載されていました。

マイクロソフトは、請求項1の前提部分にある「自動的に生成する」という文言は限定的であり、「人的労力を必要としない」ことを意味するため、マイクロソフト製品は特許を侵害していないと主張し、略式判決を申し立てました。マイクロソフトは、地方裁判所が陪審員に対し「自動的に」という要件の範囲を明確にしなかったことは誤りであり、明確化されていれば陪審員は合理的に異なる評決に至る可能性があり、O2 Micro事件に基づく新たな審理は正当であると主張しました。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、マイクロソフトがO2 Micro事件における異議申し立てを維持できなかったと判断しました。

連邦巡回控訴裁判所は、当初のマークマン訴訟において、当事者は「自動的に」という文言の解釈を求めたり、「自動的に生成する」という要件の範囲について争点を提起したりしなかったと指摘した。略式判決申立ての弁論において、マイクロソフトはダイナミックデータの使用に伴う「人的労働」について説明し、以下のクレーム解釈の必要性を主張した。 O2マイクロは、クレームにおける「自動」の意味について「根本的な法的争点」があると述べているに過ぎず、「自動」の意味とは別に、どのような機能が自動でなければならないか、すなわち「自動生成」要件の範囲を特定する解釈が必要であると明確に述べていませんでした。さらに、マイクロソフトは、公判前審理を含め、当該範囲の問題を解決するクレーム解釈の定式化を地方裁判所に提示したことはありませんでした。

連邦巡回控訴裁判所は、控訴審で初めて提示されたマイクロソフトの主張も却下した。「自動生成」は、(a)、(b)、(c)の請求項に記載されている手順に加えて、特定の一連の手順が自動的に実行されることを要求するほど広く解釈されるべきであるという主張である。マイクロソフトは、このような解釈を地方裁判所に提案したことはなかった。

マイクロソフトの最終的な主張は、陪審員が侵害を認定した根拠となる証拠が不十分であったというものであったが、連邦巡回裁判所は、マイクロソフトが特定した手動の手順は、自動的に実行されることが要求されるクレーム要件の一部ではないと陪審員が合理的に考えたという地方裁判所の正しい説明に同意した。

連邦巡回控訴裁判所は、マイクロソフトが、地方裁判所がクレーム解釈を誤ったこと、または陪審の評決が実質的な証拠によって裏付けられていなかったことを立証できなかったと判断し、被告のプロセスが「自動生成」の制限に該当するという陪審の判断を支持した。

マイクロソフトはまた、地裁が「and」を「and/or」と解釈した事後判決は誤りであると主張し、この語句には接続詞的な意味が与えられ、クライアントアプリケーション(エンドユーザーインターフェースを構成する)は、個々のモード表示(作成、取得、更新、削除)のそれぞれに、「テーブル間の関係を表現、ナビゲート、および管理するプロセス」の3つすべてを統合する必要があると主張した。連邦巡回控訴裁判所は、好ましい実施形態を除外するクレーム解釈は、たとえあったとしても稀​​であり、非常に説得力のある証拠の裏付けが必要であると指摘し、地裁の解釈に同意した。連邦巡回控訴裁判所は、特許における唯一の実施形態では、「取得」表示に「管理」プロセスが欠けていると指摘した。連邦巡回控訴裁判所は、クレームが唯一開示された実施形態をカバーするためには、「and」は「and/or」と解釈されなければならないと述べた。

連邦巡回控訴裁判所は、クレームを操作可能にするため、有効性を維持するため、あるいは記載された唯一の実施形態を包含させるためなど、再起案することはできないと認めたが、本件ではそうではないと述べた。また、裁判所は、「合理的な解釈が一つしかない」場合、特定の文脈においては、「および」という語は、連結要件ではなく、代替要件を示すものとして合理的に理解できることを認めていると述べた。

最後に、連邦巡回控訴裁判所は、判決前利益の否定について審理した。地方裁判所は、カウフマン氏の判決前利益を否定する2つの論拠を示した。第一に、陪審評決が利益を「包含」したこと、第二に、カウフマン氏が訴訟提起を「不当に遅らせ」、マイクロソフトに不利益をもたらしたことである。連邦巡回控訴裁判所は、利益の計算方法に関する証言がないことを指摘し、陪審評決に利益が含まれていると合理的に理解することはできないと述べた。また、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所がカウフマン氏に不当な遅延の責任があり、判決前利益の否定を正当化すると判断したのも誤りであると述べた。連邦巡回控訴裁判所は、カウフマン氏がマイクロソフトの潜在的な侵害を知ってから5年間訴訟を起こさなかったという事実だけでは、不当な遅延の認定を正当化するものではないと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、マイクロソフトはカウフマン氏の遅延が不当であった理由を示す証拠を提示していないと述べた。