In ユニカラーズ社対H&Mヘネス・アンド・マウリッツ社最高裁判所は、17 USC 411(b)(1)(A)に基づき、著作権者が「不正確であることを知らなかった」限り、登録証明書は不正確な情報が含まれていても有効であると判決しました。
ユニカラーズは様々な生地デザインの著作権を保有しており、H&Mを著作権侵害で提訴しました。陪審はユニカラーズに有利な評決を下し、地方裁判所は登録証に不正確な情報が含まれていたとして、H&MのJMOL申立てを却下しました。
しかし、第9巡回控訴裁判所は原判決を覆し、ユニカラーズが登録対象となる31件の意匠のうち一部を特定の顧客に提供したため、「単一の公表単位」の要件を満たしていないと判断しました。第9巡回控訴裁判所は、この法律は善意に基づく事実誤認のみを許容するとの見解を示しました。ユニカラーズは、第9巡回控訴裁判所による17 USC 411(b)(1)(A)の解釈を審査するため、上告審請求を行いました。
最高裁判所は、第9巡回区控訴裁判所の判決を覆し、まず第411条(b)(1)(A)項は、ユニカラーズの登録は「証明書に不正確な情報が含まれているか否かに関わらず、不正確な情報が不正確であることを知りながら著作権登録申請書に記載されない限り」有効であると規定していると主張した。
ユニカラーズは、登録申請書を提出した時点で、(後に第9巡回控訴裁判所が下したように)登録しようとする31件の意匠が「単一の公開単位」の要件を満たしていないことを認識していなかったと主張した。最高裁判所は、ユニカラーズが申請書の情報を不正確とする法的要件を認識していなかったのであれば、同社は「不正確であることを知りながら」その情報を申請書に記載していなかったと判断した。§411(b)(1)(A)(強調追加)。
最高裁判所は、法令の文言には、事実の誤りではなく法律の誤りがあったという理由だけで、この単純な結論が異なるべきであることを示唆するものは何もないと述べた。実際、最高裁判所は、「登録における不正確な情報は、事実の誤りと同様に(あるいはそれ以上に)法律の誤りから生じる可能性が高い。これは、申請者には小説家、詩人、画家、デザイナーなど、法律の訓練を受けていない人々が含まれるため、特に当てはまる。法令の文言には、議会が申請者の事実上の誤りは許容するが、(しばしば難解な)法律上の誤りは許容しないと考えていたことを示唆するものは何もない」と指摘した。
最高裁判所は、著作権法の他の条項を参照し、この文脈における「認識」という言葉が、事実と法律の両方について実際に主観的に認識していることを意味することを確認しました。また、最高裁判所は、議会が第411条(b)を制定する前の判例において、登録証明書における不注意による誤りは著作権を無効にせず、したがって侵害訴訟を禁じるものではないと圧倒的多数で判断されていたこと、そして議会が第411条(b)を制定した際に、この確立された規則を変更する意図があったことを示す兆候は見られないことにも言及しました。
最高裁判所はまた、立法史にも着目し、議会が第411条(b)を制定したのは、非弁護士が有効な著作権登録を取得することをより困難にするためではなく、より容易にするためであったことを示していると指摘した。こうした経緯を踏まえると、申請者が著作権法の詳細について善意から誤解したために、第411条(b)によって著作権登録が無効化される可能性があるとすれば、最高裁判所は理にかなわないと判断した。
H&Mは、このような法解釈は、著作権者が「知らなかった」と主張することで、不正確な適用による結果を回避することをあまりにも容易にすると主張した。しかし、最高裁判所は、著作権者が著作権法の関連法的要件を認識していなかったという主張を、裁判所は自動的に受け入れる必要はないと指摘した。民事訴訟において、故意の無知が「実際に知っていた」という認定を裏付ける場合があることは既に認識されている。
H&Mはまた、「法律を知らないことは言い訳にはならない」と主張した。最高裁判所は、この格言は「通常、被告人が犯罪の要素に関して必要な精神状態にあるにもかかわらず、自身の行為を禁じる法令の存在を知らなかったと主張する場合に適用される」と述べた。最高裁判所は、付随的法的要件を知らないことから生じるセーフハーバーの範囲に関するこの民事訴訟には、この格言は適用されないと述べた。



