In Traxcell Technologies, LLC 対 Sprint Communications Company, LP, [2020-1852, 2020-1854] (2021年10月12日)、連邦巡回控訴裁判所は地方裁判所のクレーム解釈に同意し、さらにその解釈ではTraxcellは侵害に関する重要な事実の真の問題を証明できなかったとし、さらにTraxcellのクレームのいくつかは不明確であると述べた。
この訴訟は、無線デバイスとネットワーク間の通信を改善するための「修正アクション」を実行する自己最適化ネットワーク技術に関連する米国特許第8,977,284号、第9,510,320号、第9,642,024号、および第9,549,388号に関係しています。
争点は、「当該無線塔から前記性能データ及び対応する位置を受信し、当該無線塔の無線周波数信号を修正する手段」という請求項限定であった。両当事者は、これが手段プラス機能請求項であり、対応する構造は明細書に記載されているアルゴリズムであると合意した。
Traxcellは、Sprintの被疑技術には、機能・方法・結果テストに基づき、開示された構造と構造的に同等なものが含まれていると主張した。地方裁判所は、TraxcellがSprintの被疑技術が実質的に同一の「方法」で動作することを立証できなかったとして、この主張に異議を唱えた。
連邦巡回控訴裁判所はこれに同意し、明細書で特定された構造は「非常に詳細な」アルゴリズムであり、その機能に必要な多数のステップを含んでいると指摘した。しかしながら、Traxcell社はその構造の重要な部分について言及していなかった。したがって、Traxcell社は、合理的な陪審員が、被疑侵害構造が開示された構造と「実質的に同一の方法」でクレームされた機能を実行すると結論付けるのに十分な証拠を提示していなかった。
また、「場所」という限定も争点となった。両当事者は「場所」とは「単なる格子状の位置ではない場所」を意味すると合意し、地方裁判所もこれを認めた。しかし、この解釈ではトラクセル社は敗訴した。控訴審において、トラクセル社は遡及的にこの解釈は誤りであると主張した。連邦巡回控訴裁判所は、「この解釈を前提としている以上、トラクセル社が一転することはできない」と述べた。
Sprintによる侵害に関しては、独立請求項はすべて、無線機器の「位置情報」の送信、受信、生成、保存、または使用を要件としている。地方裁判所は、Traxcellが、被疑技術が裁判所の解釈に基づく「位置情報」を使用していることを示していないと結論付け、連邦巡回控訴裁判所もこれに同意した。Ericsonによる侵害に関しては、地方裁判所は、被疑技術が「基地局からの機器の距離に関する情報」を収集するため「位置情報」を使用しているというTraxcellの主張を退けた。連邦巡回控訴裁判所は、これは位置情報ではなく、距離を計算するための情報であるとの見解に同意した。
また争点となったのは、「最初のコンピュータ」および「コンピュータ」という限定であった。これらを単一のコンピュータを指すものと解釈し、地方裁判所は、トラクセルがこれらの限定が満たされていることを実証していないと結論付け、連邦巡回控訴裁判所もこれに同意した。連邦巡回控訴裁判所は、トラクセルがそれらの断定的な主張を具体的な証拠と議論で具体化できなかったと述べた。トラクセルは、地方裁判所が無視した実質的な証拠を提供したと主張したが、連邦巡回控訴裁判所は、それは「専門用語の分野にうずくまる引用の脚注の軍団だ。欠けているのは説明だ」と述べた。連邦巡回控訴裁判所は、トラクセルの提示は「あまりにも説明がなく、断定的すぎる」と結論付けた。連邦巡回控訴裁判所は、トラクセルが大量の文書を引用したが、それらの文書が侵害理論をどのように裏付けているかを説明していないと述べた。トラクセルは、第一審でも控訴審でも説明しなかった。
控訴審におけるTraxcellの残りの侵害主張は、均等論に依拠していました。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、Traxcellがこれらの特許の審査中に複数のコンピュータ均等物を放棄したと結論付けました。
不明確性について言えば、'284特許の請求項1は、以下の2つの理由により不明確であると判断されました。
- 「少なくとも 1 つの前述の無線デバイス」という用語がどの「無線デバイス」を指しているのかについて合理的な確実性がない。
- 請求項の手段プラス機能の限定を裏付ける適切な構造が明細書に欠けている。
連邦巡回控訴裁判所は、明細書に適切な裏付け構造が欠けているため、クレームは不明確であると判断した。
明細書に、請求された機能を実行するための適切な対応する構造が開示されていない場合、手段プラス機能クレームは不明確になります。 Traxcell社はアルゴリズムを引用しましたが、地方裁判所は、Traxcell社の説明はクレームに記載された機能の単なる言い換えに過ぎないと判断しました。連邦巡回控訴裁判所は、クレームは「無線デバイス」という問題まで踏み込むことなく、不明確であると結論付けました。
'388特許の侵害に関しては、請求項では、デバイスの位置が(1)ネットワーク上で決定され、(2)デバイスに伝達され、(3)ナビゲーション情報を表示するために使用されることが要求されていました。
地方裁判所は、Traxcellがデバイスの位置がネットワークによって特定されたことを証明できなかったと判断し、連邦巡回控訴裁判所もこれに同意した。Traxcellは、ネットワークがデバイスにデータを提供したと主張したが、裁判所はそれが事実ではないと指摘した。 データ 主張が要求するネットワークからの情報。ネットワーク自体が位置を特定し、情報を送信するという点である。 場所 デバイスに。連邦巡回控訴裁判所は、Traxcell社がネットワークがそのような行為を行っていることを、広範かつ断定的な散発的な主張以外で示していないと述べた。



