In Kannuu Pty Ltd. 対 Samsung Electronics Co.、 [2021-1638] (2021年10月7日) 連邦巡回控訴裁判所は、サムスンが仮差し止め命令を申し立てた地方裁判所の却下を支持した。仮差し止め命令は、サムスンがサムスンの訴訟の却下を求めることを強制するものである。 当事者間 特許審判部(審判部)での審査。
2012年、サムスンは、スマートテレビやブルーレイプレーヤーなど、様々なメディア関連製品を開発するオーストラリアのスタートアップ企業Kannuuに連絡を取り、Kannuuのリモコンによる検索・ナビゲーション技術について問い合わせました。Kannuuとサムスンは、商談などにおいて機密性の高いビジネス情報を保護するために、秘密保持契約(NDA)を締結しました。この契約には、主に以下の内容が含まれていました。
あらゆる法的措置、訴訟、手続き 本契約または本契約で想定される取引に起因または関連する 訴訟は、ニューヨーク州マンハッタン区内の連邦または州の管轄裁判所でのみ提起されなければならず、その他の管轄裁判所では提起できません。
1年以上にわたる協議の後、両社は連絡を絶ちました。Kannuuの技術に関するいかなる取引(知的財産ライセンス、購入、または類似の契約)も成立しませんでした。
6年後、カンヌーはサムスンを特許侵害と秘密保持契約違反で訴えた。サムスンはその後、 当事者間 特許の審査。カンヌー氏は、サムスンがNDAの管轄裁判所選択条項に違反して審査を申し立てたため、審査は開始されるべきではないと主張した。審判部が一部の申立てについて審理を開始した際、カンヌー氏は再審理を求めたが、却下された。その後、カンヌー氏は、サムスンに対し、開始された申立ての却下を求めるよう強制する仮差止命令を求めた。 当事者間 レビュー。この動議は却下され、Kannuu は控訴した。
地方裁判所、そして連邦巡回控訴裁判所で争われた問題は、NDAにおける法廷地の選択がサムスンによる請願を禁じているかどうかであった。 当事者間 審判部におけるカンヌーの特許の審査。地方裁判所は裁量権の濫用を認めず、連邦巡回控訴裁判所は裁量権の濫用を認めなかった。
地方裁判所は、裁判地選択条項は有効かつ執行可能であると判断したが、NDAの裁判地選択条項の明白な意味は、 当事者間 審査手続き。具体的には、地方裁判所は、 当事者間 審査手続きは、本協定または本協定に基づいて予定されている取引に「関連する」ものではありませんでした。
連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が 当事者間 審査手続きは「協定自体には関係しない」。両者の関係は、 当事者間 審査手続きとNDAは、 当事者間 特定の開示情報の機密性を保持することを目的とした契約であり、特許権とは関係のない契約であるNDAの裁判地選択条項によって審査手続きが排除される。
まとめ
地方裁判所も連邦巡回裁判所も、 a フォーラム選択条項 an NDAは知的財産権を阻止することはできない。むしろ、両当事者は この フォーラム選択条項 この NDA契約は知的財産権を禁止していなかった。適切な状況下では、NDAに適切に作成された裁判地選択条項は、 禁止できる ライセンス契約内のそのような条項が PTAB におけるライセンスされた特許への異議申し立てを禁止できるのと同様に、当事者間の IPR も同様です。



