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発明家になるにはバタースコッチリップル以上のものがある

ウィリー・ウォンカは、発明は93%の汗、6%の電気、4%の蒸発、そして2%のバタースコッチの波紋である、という有名な言葉を残しています。南アフリカとオーストラリアは、特許においてAIを発明者として記載することを可能にする「汗」の要件を撤廃しました。(南アフリカは今年初めにAI発明に関する特許番号2021/03242を発行しました。また、2021年8月にはオーストラリアの判事が判決を下しました。) セイラー対特許庁長官事件、2021年のVID 108では、同じAI発明が特許保護の対象となることが示されています。

しかし、EUと米国は依然として人間の発明家、あるいはウォンカの定義で言えば「努力」を主張している。

バージニア州東部地区は、9月2日の判決で、発明者の人間としての要件を固め、 セイラー対ハーシュフェルド事件 (1:20-cv-00903-LMB-TCB) 「特許法および連邦巡回裁判所の明確な法定言語に基づくと」人工知能マシンは発明者になることはできない。

裁判所は、合衆国特許法第35編第100条(f)における発明者の法定定義、「発明の対象を発明または発見した個人、または共同発明の場合はその集団」を根拠とした。裁判所は、「議会が特許法において『個人』という用語を使用していることは、『発明者』は自然人でなければならないという結論を強固にする」と説明した。

裁判所は、この結論は、現在の特許法の下では「発明者は自然人でなければならない」という連邦巡回控訴裁判所の一貫した判決によって裏付けられていると判断し、 大学ユタ対マックス・プランク・ゲゼルシャフt、734 F.3d 1315、I323(連邦巡回控訴裁判所2013年)、および ビーチ・エアクラフト社対エド社、990 F.2d 1237, 1248(連邦巡回控訴裁判所 1993))。

特許および特許法は人間の創造物であるため、人工知能が特許の発明者となり得るかどうかという問いに対する答えは、法域によって異なる可能性があります。しかしながら、地方裁判所が指摘した法令および判例の文言とは別に、宣誓または宣言の執行に関する問題(AIAによる代替陳述書の作成によって部分的にしか解決されていない)や、所有権および譲渡に関する問題が、AIの発明者資格を困難にしています。

アメリカ合衆国で労働者の日を祝うにあたり、労働、つまり「汗」が、ウォンカの発明の定義からまだ除外されていないことに気づく。