In ピアノファクトリーグループ社対シードマイヤーチェレスタ社、[2020-1196](2021年9月1日)において、連邦巡回控訴裁判所は、ピアノファクトリーがSchiedmayerとの関連性を虚偽に示唆したことが第2条(a)に違反したとしてTTABによるSchiedmayerへの登録の取り消しを支持した。
ランハム法第2条(a)に基づく虚偽の関連性に関する主張は、同法第2条(d)に基づく混同の可能性に関する主張といくつかの点で類似していますが、関連性に関する虚偽の示唆に対する法定保護は、商取引における欺瞞的な使用から保護するだけでなく、「個人および機関をその人格の搾取から保護する」ことを目的としています。商品の出所に関して混同の可能性がない場合でも、第2条(a)に基づき、個人のプライバシー権、または関連するパブリシティ権が侵害される可能性があると規定しています。
ピアノファクトリーは控訴審で初めて懈怠の抗弁を主張したが、連邦巡回控訴裁判所はTTABで提起されていなかったためこれを却下した。連邦巡回控訴裁判所はまた、シードマイヤーが非当事者との虚偽の関連性を主張することはできないとするピアノファクトリーの主張も却下したが、申立人が訴訟に実質的な利害関係を有していれば十分であり、申立人がそのような利害関係を有する可能性のある他のすべての当事者に加わる必要はないと判断した。さらに連邦巡回控訴裁判所は、第2条(a)に基づく登録に対する虚偽の関連性の阻止を主張する当事者は、ある人物と争われている商標との関連性に関する虚偽の示唆によって損害を受ける、または実際に損害を受けていると合理的に確信している限り、名称に対する所有権を有している必要はないと指摘した。
ピアノファクトリーはまた、審判部が自社の商品を登録に記載されているピアノではなく「鍵盤楽器」と定義した点、およびシードマイヤーの事業をチェレスタやグロッケンシュピールの製造・販売ではなく「鍵盤楽器」の製造・販売と特徴付けた点において誤りがあると訴えた。連邦巡回控訴裁判所は、この主張は商標法第2条(a)項の登録拒絶の性質を誤解していると述べた。裁判所は、商標法第2条(d)項とは異なり、商標法第2条(a)項の虚偽の関連性に関する要件は、商品の出所に関する混同のおそれに関するものではないと説明した。むしろ、特定の人物と他者の商品またはサービスとの間に関連性があるという虚偽の示唆に関するものである。したがって、連邦巡回控訴裁判所は、登録商標が登録者以外の人物との関連性を虚偽に示唆する限り、登録が申立人の商品と同一または類似の商品を対象としている必要はないと述べた。したがって、ピアノ ファクトリーが Schiedmayer 商標の登録をピアノに限定していたとしても、その商標の使用によって、ピアノ ファクトリーの Schiedmayer ブランドのピアノと Schiedmayer との関連性が誤って示唆される限り、問題にはならない。
最後に、別の上訴人であるSweet 16は、商標が他の個人または団体との関連性を誤って示唆しているという理由で商標を取り消すべきかどうかを判断するための4要素テストの適用について審判部に異議を申し立てました。4要素テストは、以下の点を審査します。
- 商標が他の人が以前に使用した名前またはアイデンティティと同一であるか、それに近いものである場合。
- そのマークは、その人を唯一かつ間違いなく指し示すものとして認識されるであろう。
- 商標に記された者または商標を使用する者は、商標出願人が行う活動とは関係がない。
- 先使用者の氏名または身元が、出願人の商標が出願人の商品を識別するために使用される場合に、その人物との関連が推定されるほどの知名度または評判を有する場合。
要素2に関して、ピアノファクトリーは、「Schiedmayer」商標が被控訴人を特定し、かつ紛れもなくその商標を指差していると審判部が判断したのは誤りであると主張した。連邦巡回控訴裁判所は、審判部が証拠を評価し、ピアノファクトリーとSchiedmayer以外の者が現在米国において鍵盤楽器に当該商標を使用しているという証拠は存在しないと結論付けたことを指摘した。
要素4に関して、ピアノファクトリーは、商標登録当時、シードマイヤー社は被控訴人との関連性を推定できるほどの知名度と評判を有していなかったと主張した。連邦巡回控訴裁判所は、ピアノファクトリーが商標登録を取得した2007年時点のシードマイヤー・チェレスタの知名度について推論を行うために、審判部が最近の刊行物やシードマイヤー社の沿革に依拠したことに誤りはないと判断した。
ピアノファクトリーはさらに、控訴人の名声や評判がチェレスタやグロッケンシュピールだけでなくピアノにも及ぶと審判部が判断したのは誤りであると主張した。連邦巡回控訴裁判所は、シードマイヤー・ブランドの歴史に鑑み、シードマイヤー・チェレスタ社の名声と評判は、登録当時同社が製造していた2種類の鍵盤楽器だけでなく、鍵盤楽器全般に及ぶと審判部が結論付けたことを指摘した。さらに連邦巡回控訴裁判所は、チェレスタはピアノの近縁種であり、外観も非常に似ていると審判部が認定したことを指摘し、シードマイヤー社の名声と評判の問題を、一般大衆よりもシードマイヤー・ラベルの付いたピアノをシードマイヤー社と関連付ける可能性が高い鍵盤楽器の購入者の視点から審判部が検討するのは合理的であると指摘した。
要約すると、連邦巡回控訴裁判所は、商品の類似性、特定の消費者における認知度、商標の使用意図といった関連する要素すべてが、被控訴人の名称がピアノファクトリー製品の消費者の間で十分に周知されており、被控訴人との関連性が推定されるという審判部の判断を裏付けるものであると述べた。連邦巡回控訴裁判所は、この問題に関する審判部の結論を実質的な証拠が裏付けていると結論付けた。



