In アンドラ・グループ LP 対 ヴィクトリアズ・シークレット・ストアーズ LLC、[2020-2009](2021年8月3日)において、連邦巡回控訴裁判所は、28 USC § 1400(b)に基づき、不適切な裁判地を理由とする3人の被告の訴訟棄却を支持した。
アンドラは、サムネイルに特徴的な特徴を適用し、それらのサムネイルを「マスター表示フィールド」に表示するなど、ウェブページ上の記事の表示に関する米国特許第8,078,498号の侵害で訴訟を起こした。
被告は、ビクトリアズ・シークレット・ストアーズが当該地区で侵害行為を犯しておらず、関連被告らが当該地区に定常的かつ確立した営業所を有していないため、裁判地は不適切であると主張した。
連邦巡回控訴裁判所は、各被告がデラウェア州に設立されているため、特許裁判地の観点において、テキサス州に「居住」する被告は存在しないと指摘した。したがって、本件において裁判地を確立するためには、アンドラは各被告が侵害行為を行い、テキサス州東部地区に定常かつ確立した営業所を維持していることを証明する必要がある。
ヴィクトリアズ・シークレット・ストアーズは連邦地方裁判所に営業所を有していましたが、他の被告は有していませんでした。しかしアンドラは、ヴィクトリアズ・シークレット・ストアーズの従業員が関連被告の代理人であるため、あるいは関連被告がヴィクトリアズ・シークレット・ストアーズの営業所を自社の営業所として承認しているため、ヴィクトリアズ・シークレット・ストアーズの営業所は関連会社の「通常かつ確立された営業所」であると主張しました。
連邦巡回控訴裁判所は、ヴィクトリアズ・シークレット・ストアと関連会社との関係を審査し、アンドラが主張する事実はいずれも、ストアの従業員が他の被告の代理人であることを証明するのに十分ではないと認めた。アンドラの承認理論について、連邦巡回控訴裁判所は、「関連会社が法人としての独立性を維持している場合、一方の法人の営業所が裁判地の目的において他方の法人に帰属することはない」と指摘した。さらに、連邦巡回控訴裁判所は、両社がいくつかの側面で協働しているという事実だけでは、承認を証明するのに十分ではないと指摘した。
連邦巡回控訴裁判所は、ビクトリアズ・シークレット・ストアと関連被告との関係に関するすべての関連要素または属性を合理的に考慮した結果、関連事業体がビクトリアズ・シークレット・ストアの所在地を自社の営業所として承認し、地区内に定期的かつ確立された営業所を維持していると言えるほどの証明責任をアンドラが果たしていないと結論付けました。
したがって、連邦巡回控訴裁判所は、地区内に従業員または代理人を置かず、関連事業体の所在地を自社の所在地として承認していなかった関連事業体の訴訟の却下を支持した。



