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内的証拠 > 辞書の定義、類推、そして平易な意味

In Uniloc 2017 LLC 対 Apple Inc.., [2020-1403, 2020-1404](2021年5月12日)、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第8,539,552号の請求項1~17および23~25が自明性を理由に無効であるとするPTABの判断を支持した。

'552 特許は、発信者 ID、通話待ち受け、多回線サービス、および「コーデック仕様」として知られるさまざまなレベルのサービス品質など、さまざまなオプション機能の使用を監視するシステムおよび方法に関するものです。

控訴において、ユニロックは、審判部による独立クレームにおける「傍受」の解釈は誤りであり、その結果、審判部はクレーム1~17および23~25を無効と誤って判断したと主張した。一方、交差控訴において、アップルは、審判部がクレーム18~22に対する異議申立を誤って却下したと主張した。

Unilockの控訴に関して、連邦巡回控訴裁判所は、受信クライアントデバイスが最終的な「意図された受信者」であるからといって、送信クライアントデバイスが意図的にメッセージを傍受エンティティに誘導できないわけではないと指摘した。さらに、連邦巡回控訴裁判所は、本件クレームは、送信クライアントデバイスが傍受を実行する中間ネットワークエンティティに意図的にシグナリングメッセージを送信する状況を包含すると判断した。

Unilocの主張とは対照的に、連邦巡回控訴裁判所は、その解釈はクレームの明白な意味と矛盾しないと述べた。受信側のクライアントデバイスは、メッセージの最終的な意図された宛先であるため、依然としてメッセージの「意図された受信者」である。

連邦巡回控訴裁判所はさらに、審判部の解釈は審査経過によって裏付けられていると指摘した。連邦巡回控訴裁判所は、審判部の解釈は、審査経過、明細書、そして「傍受」という用語が登場する特定のクレームの文脈に焦点を当てて導き出されたものであり、Unilocが辞書の定義、類推、そして「傍受」の単独の明白な意味に依拠した点を上回っていると述べた。