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想像してみてほしい:改良されたカメラは抽象的な概念である

In ユー対アップル社 [2020-1760, 2020-1803] (2021年6月11日)、連邦巡回控訴裁判所は、複数のレンズを備えた複数のセンサーを使用するデジタルカメラに関する米国特許第611,289号の主張された請求項が35 USC § 101の下で無効であるという理由で、FRCP規則12(b)(6)に従って地方裁判所の却下を支持しました。

地方裁判所は、主張されたクレームは「2枚の写真を撮影し、それらの写真を何らかの方法で互いに強調し合うという抽象的な概念」に向けられていると判断した。さらに、地方裁判所は、主張された要素が周知、日常的、かつ慣習的ではないことを示す事実が全く存在しないことを指摘し、主張されたクレームには発明概念が欠如していると結論付けた。

連邦巡回控訴裁判所は、請求項の文言と明細書を考慮すると、請求項1は「関連する技術を改善する特定の手段または方法」ではなく、「それ自体が抽象的なアイデアであり、単に一般的なプロセスおよび機械を呼び出す結果または効果に向けられている」と結論付けました。

連邦巡回控訴裁判所はさらに、「結果として得られる『強化』画像を実現するために、従来のカメラ部品、すなわち2つの画像センサー、2つのレンズ、アナログ-デジタル変換回路、画像メモリ、およびデジタル画像プロセッサのみが記載されている。これらの従来の部品は、基本的な機能のみを実行し、高度な一般性をもって記載されている」と指摘した。

連邦巡回控訴裁判所は、特許明細書が「 ジェネリック 「特許請求の範囲は、『高コストをかけずにデジタルカメラで高解像度の画像を作成できるようにするソリューション』であり、『特許請求されているのは、単に抽象的なアイデアを実行するための汎用的な環境である」と結論付けている。

連邦巡回控訴裁判所は、クレームが改良されたものであるという懸念も却下した。 機械脚注において、「装置が『有形のシステム(§101の用語で言えば『機械』)であるかどうかは決定的なものではない」と述べている。Alice, 573 US, 224頁;In re TLI Commc'ns, 823 F.3d, 611頁(「具体的で有形の構成要素を記載するすべてのクレームが抽象的アイデアの調査の範疇を逃れるわけではない。」)を参照。本明細書で論じたように、クレーム1の焦点は抽象的アイデアである。

連邦巡回控訴裁判所は、特許請求の範囲の広い範囲と明細書に記載された特定の構成との間の不一致についても指摘した。

このような状況では、Yu が指摘する明細書の記述と請求項 1 の範囲との不一致は、請求された進歩の焦点が抽象的なアイデアであり、従来技術から逸脱しているとされる明細書で説明されている特定の構成ではないことを強調しています。

ステップ2において、連邦巡回控訴裁判所は、請求項1は高度な一般性を有し、上記で特定された抽象的概念を適用するために、十分に理解されている、日常的かつ慣例的な構成要素に言及しているに過ぎないため、請求項1には、請求された抽象的概念を特許適格な発明に変換するのに十分な発明概念が含まれていないと結論付けました。連邦巡回控訴裁判所は、たとえ請求項1が新規な主題を記載しているとしても、その事実だけでは特許適格性を付与するには不十分であるとして、Yu氏の非従来的な構成に関する主張を却下しました。

連邦巡回控訴裁判所は地方裁判所の判決を支持した。