In チャンドラー対フェニックス・サービスLLC, [2020-1848] (2021年6月10日)、連邦巡回控訴裁判所は、ウォーカープロセス反トラスト事件の控訴について管轄権がないとの結論を下し、同事件の控訴を第5巡回控訴裁判所に移送した。
上告人は、不公正な行為により執行不能とされていた米国特許第8,171,993号の執行を試みたことを根拠に、独占禁止法違反の主張をしていた。
連邦巡回控訴裁判所は、「特許に関する連邦議会の法律に基づいて生じるあらゆる民事訴訟」における地方裁判所の最終判決に対する控訴について管轄権を有する(28 USC § 1295(a)(1))。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、「ウォーカー・プロセスに基づく反トラスト法上の請求は、口語的な意味では特許に関連する可能性があるものの、当裁判所の管轄権は、連邦特許法が訴訟原因を生じさせるか、または特許法が適切に訴状に記載された請求の必須要素である点で、原告の救済を受ける権利が連邦特許法の実質的な問題の解決に必然的に依存するかのいずれかが、十分に訴状に記載された訴状によって立証されている事件にのみ及ぶ」と指摘した。
控訴人の訴訟原因は特許法ではなくシャーマン法に基づいて発生しており、またその請求は特許法の実質的な問題の解決に依存していないため、連邦巡回控訴裁判所には主題管轄権がなかった。



