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ペロトン、アイコン・ヘルス&フィットネスの反訴棄却申し立てを一部認め、一部棄却

ペロトンがアイコン社を相手取って提起した特許侵害訴訟が、ついに本格化した。ペロトンは、アイコン社が提起した以下の反訴を棄却するよう申し立てていた。

  1. ペロトンが対象特許のライセンスを主張したため、アイコンは特許侵害を主張した。
  2. アイコンは、ペロトンの広告文が訴訟の対象とならない誇大広告であり、誤解を招くものでもなかったため、虚偽広告であると主張した。

In 地方裁判所判事リチャード・アンドリュースの判決 デラウェア州では、Icon の特許侵害の申し立ては今のところ有効ですが、Icon は虚偽広告に関するいくつかの申し立てで敗訴しています。

2017年、Icon社とPeloton社は、今回のPeloton/Icon社の争いにおいてIcon社が新たに主張する2つの特許に関するライセンス契約を締結しました。これらの特許はIcon社のiFit技術に関連しています。この訴訟の鍵となるのは、そのライセンス契約における「既存のPeloton Bike」​​をカバーするという文言です。 および実質的に類似の製品/テクノロジー。 

本訴訟の争点は、ライセンス契約締結時点では生産されていなかったペロトンのトレッドミルです。したがって、裁判所にとっての法的争点は、ペロトンのトレッドミル製品がペロトンのバイクと「実質的に類似」しているかどうかでした。もし類似している場合、2017年のライセンスはペロトンのトレッドミルにも適用され、対象となるiFit特許に関するペロトンの潜在的な責任は免除されます。

訴訟手続きのこの予備段階において、裁判所は、Icon社に有利な(本件却下申立人であるPeloton社に不利な)曖昧な点を解消する必要があると判断しました。そして、一般的に、Peloton社のトレッドミルがPeloton社のバイクと実質的に類似する製品または技術であるかどうかについては、裁判所は曖昧であると判断しました。したがって、Icon社の特許侵害請求は…今のところは存続します。

ペロトンの却下申立てにおける2つ目の主要な主張は、アイコン社の虚偽広告の主張を却下すべきだというものでした。これらの主張は、大きく分けて以下の3つのカテゴリーに分類されます。

  1. イノベーション型の記述
  2. 競合他社型の声明;そして
  3. 音楽機能を提供する広告。

裁判所は赤ちゃんを分割し、双方に部分的な勝利/敗北を与えた。

アイコン社が訴えた「イノベーション」に関する記述には、ペロトン社が「イノベーター」であり、「ハードコアなテクノロジー企業」であり、「その種で初めての」製品を開発したという記述が含まれていました。最初の2つの記述については、裁判所は客観的な評価の対象となっていないことから、訴訟の対象とならない誇大広告であると判断しました。最後の記述については、裁判所はこの記述を「新しく改良された」製品といった記述(長年訴訟の対象とならないとされてきた誇大広告)に類推しました。したがって、ペロトン社の「イノベーション型」記述は虚偽広告であるというアイコン社の主張は、先入観を持たずに却下されました。

同様に、Icon社の「競合相手型」発言に対する請求も棄却されました。これらの発言は、PelotonのCEOによる「[特定の機能]を提供している企業は他にないため、我々は一種の競合相手である」といった、Pelotonには競合相手がいないことを示唆する発言で構成されていました。裁判所は、Pelotonの棄却申立てのこの部分を認めるにあたり、広範かつ一般的な優位性の主張は事実の陳述ではなく、したがって訴訟の対象にはならないと判断しました。

最後に、Icon社は、音楽関連サービスに関するPelotonの特定のInstagram広告に関して、虚偽広告の声明を撤回しました。これらの広告において、Pelotonは顧客を「@spotifyのプレイリスト…」へ誘導していました。しかし、Icon社の訴えによれば、これらのプレイリストには、Pelotonの音楽ストリーミングに関する2019年の著作権訴訟を踏まえると、Pelotonが権利を有していない楽曲が含まれていました。裁判所は、これらの広告が顧客に誤解や混乱をもたらす可能性を考慮し、Pelotonのこれらの請求棄却申立ては現時点では却下されると判断しました。

アイコン社とペロトン社にとって、訴訟はもはや珍しいことではありません。そのため、この争いが本格化していることは驚くべきことではありません。今後の展開につきましては、引き続きお知らせいたします。