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機能しないものを特許できますか?

特許性の最初の要件の 1 つは、35 USC 101 の有用性要件です。

新しいものを発明したり発見した人は、 便利 プロセス、機械、製造物、物質の組成物、またはそれらの新規かつ有用な改良については、本法の条件および要件に従って特許を取得できます。

機能しないものは役に立たないので、短く(そして正しい)答えは「いいえ、機能しないものに特許を取得することはできません」です。

USPTOは機能しない技術に特許を発行することはないはずですが、必ずしも機能しない技術を特定できるわけではありません。確かに、開示が不合理な場合、審査官は35 USC 112(a)の実施可能要件を満たしていないとして出願を却下するでしょう。「明細書には、発明の内容、ならびに発明を製造および使用する方法およびプロセスについて、書面による説明を含めるものとする。」 当該技術に精通した者であれば誰でも、これを製造し、使用することができる程度に、完全、明確、簡潔かつ正確な用語で記載されている。 

さらに、審査官が疑念を抱いた場合、審査官は出願人に実演模型の提出を求めることができます。「長官は、出願人に対し、発明の各部分を有利に示すのに都合の良い大きさの模型の提出を求めることができる。」35 USC 114。

たとえば、出願人が奇妙なタイトルを使用したり、不十分な開示を行ったりして審査官に情報を提供した場合、USPTO は出願を却下する可能性が高くなります。

WO2012093272 | 知的財産法律事務所 | ハーネスIP
PCT特許出願WO2012/093272「磁気永久運動機械の疑い」は、注意深い審査官からは拒絶される可能性が高い。

しかし、すべての出願人が開示内容が無効であるとフラグを立てるほど寛容なわけではなく、より綿密に精査すれば無効とならなかったかもしれない特許が発行されることもあります。例えば、米国特許第6,362,718号の「静止型電磁発電機」は、「可動部品なしで電力を生成するために使用される磁気発電機、より具体的には、動作時に外部からの入力電力なしに電力を生成する能力を有する装置」を対象としているとされています。

興味深いことに、米国特許分類(415/916) は永久運動用であり、さらに興味深いことに、公開された 239 件の出願に加えて、このクラスには 27 件の特許が発行されています。

「動作しない技術に特許を取得できますか?」という質問よりも、「なぜ取得したいのですか?」という質問の方が良いでしょう。動作しない技術の特許を侵害することはできませんが、特許権の行使が必ずしも特許の最終目的とは限りません。発行された特許は、開示された技術に対する一種の承認であり、その承認だけで特許取得を追求する十分な理由となる場合があります。ただし、発行された特許は、開示された技術が新規かつ自明ではないことを承認しているに過ぎず、技術自体を承認しているわけではありません。 それ自体が.