In Vidstream LLC 対 Twitter, Inc., [2019-1734, 2019-1735] (2020年11月25日)連邦巡回控訴裁判所は、ソーシャルメディアウェブサイト上のコンテンツの記録および公開に関する米国特許第9,083,997号の請求項1-35が自明性を理由に無効であるとするPTABの決定を支持した。
控訴の争点は、アンセルム・ブラッドフォードとポール・ヘインが著した書籍が、997特許に対する先行技術であるかどうかでした。連邦巡回控訴裁判所は、文書が米国法典第35編第102条(a)に基づく先行技術であるかどうかは、具体的な事実に基づく法的判断であると述べました。書籍の著作権登録日は2011年でしたが、申立人が依拠したコピーの著作権登録日は2015年でした。VidStreamからの異議申し立てに対し、Twitterは2011年という日付を裏付ける追加情報を提供しました。VidStreamは、この証拠はIPR申立書に添付されていなかったため提出が遅すぎたと主張し、申立人はより早く提出できたはずの新たな証拠や反論を提出できないと主張しました。
Twitter社は、回答に提出した情報は、VidStream社によるBradfordの公表日に対する異議申し立てを考慮すると適切であり、この慣行はPTAB規則および判例によって認められており、次のように述べていると回答した。
当事者系レビュー手続きにおける請願人は、その証拠が特許権者によって提出された証拠に対する正当な反論である場合、または自明性をもたらすと特定された先行技術を読む際に熟練した技術者が用いるであろう知識を文書化するために使用されている場合、請願段階の後に新たな証拠を提出することができる。
VidStreamはまた、Twitterの回答によって提出された証拠に反論する公正な機会を奪われたと主張した。Twitterは、審判部がVidStreamに再反論を提出する権限を与え、VidStreamはそれを行ったため、VidStreamは不利益を被っていないと指摘した。
審判部は、VidStreamの除外申立てを却下し、TwitterがVidStreamの異議に対し、Bradford出版日を証明するための追加証拠を提出して反論することを認めることは適切であると判断しました。連邦巡回控訴裁判所は、審判部が両当事者に対し、正しい回答を得るためにBradford出版の参照日に関する証拠を提出することを認めたため、審判部の対応は適切であると結論付けました。
審判部は、2012年5月9日より前にBradfordの公開可能性を明確に証明する証拠は一つもないものの、全体として見ると十分にそのことを証明していると判断した。連邦巡回控訴裁判所もこれに同意し、証拠はBradfordが'997特許の2012年の優先日より前に公開され、公開されていたという審判部の判断を十分に裏付けていると指摘し、Bradfordが'997特許に対する先行技術であるとする審判部の判断を支持した。



