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憲法上の権利:行使しなければ失う

In Security People, Inc. 対 イアンク、 [2019-2118] (2020年8月20日)連邦巡回控訴裁判所は、Security Peopleによる米国特許6,655,180号の取消の合憲性に対する異議申し立ての却下を支持した。 当事者間 レビュー。

地方裁判所は、議会が知的財産権決定の司法審査のための特定の手段を確立し、地方裁判所での付随的なAPA訴訟を不適切としているため地方裁判所には管轄権がないと指摘し、管轄権の欠如を理由にセキュリティピープルの訴えを却下した。

セキュリティ・ピープル社は、この判決には2つの誤りがあると主張した。第一に、審判部には憲法上の主張を検討する権限がないため、遡及適用の異議申し立ては事実関係の解決を必要とする問題を提起するため、控訴審において初めて憲法上の異議申し立てを主張することができなかった。第二に、セキュリティ・ピープル社は、特許請求が取り消されるまでは異議申し立ての機は熟しておらず、特許請求が取り消された後には審判部の判決が本裁判所によって支持される必要があるため、憲法上の異議申し立てを提起する前に、これらの非憲法上の主張を尽くす必要があると主張した。

連邦巡回控訴裁判所はこれに反対し、Security People社は審理中に合憲性を争うことができたし、また争うべきであったと述べ、行政機関の決定を審査する控訴裁判所が、当該機関が決定権限を有しないと結論付けた連邦法に対する合憲性の争点を検討することは珍しくないと指摘した。争点となっている事実上の問題の存在によって、この計算は変わるものではない。

連邦巡回控訴裁判所はまた、USPTO の決定プロセスは最終書面決定の発行後に完了していたと指摘し、Security People が USPTO の措置がいつ最終的なものとなったかについて誤りであると判断した。

まとめ

この話の教訓は、憲法上の権利を主張するのを待つことはできず、できるだけ早く主張しなければならないということです。主張が早すぎると言われる方が、後になって遅すぎたと気づくよりましです。