In 合同会社IPブリッジ1対TCKコミュニケーションテクノロジー, [2019-2215] (2020年8月4日)において、連邦巡回控訴裁判所は、(1)特許請求項はLong Term Evolution (LTE)規格の必須の側面に不可欠であり、(2)被疑製品はその規格を実施しているという特許権者の理論に基づき、陪審による侵害の判断を支持した。
被告は、JMOLにおいて、地方裁判所はクレームの基準に対する必須性の問題をクレーム解釈の文脈において判断すべきであり、裁判所は法律問題としてこの問題を判断する必要があったと主張した。連邦巡回控訴裁判所は、侵害訴訟においてこれらの問題を陪審に提示することに誤りはないと判断した。
連邦巡回控訴裁判所は、標準必須性は事実認定者が判断すべき問題であることに同意した。さらに、特許クレームの標準必須性をクレーム解釈の段階で判断することは、実務上ほとんど意味をなさないと付け加えた。必須性とは、結局のところ、クレームの要素が、標準準拠デバイスが必ず組み込まなければならない標準の必須部分に読み取れるかどうかという事実問題である。この調査は、クレーム解釈分析(主に内在的証拠に焦点を当て、クレームの意味を述べる)よりも、侵害分析(クレームの要素を被疑製品と比較する)に近い。



