In 武田ファーマシューティカルズUSA社対マイランファーマシューティカルズ社、[ 2020-1407, 2020-1417](2020年7月31日)において、連邦巡回控訴裁判所は、武田が本案で勝訴する可能性が高いこと、または仮差止命令がなければ回復不能な損害を受けることを証明できなかったことを理由に、仮差止命令の却下を支持した。
仮差止命令を求める原告は、以下の事実を証明する必要があります。
- 彼/彼女は実力で成功する可能性が高い
- 予備的救済措置がなければ回復不能な損害を被る可能性が高いこと
- 公平なバランスが彼女/彼に有利に傾く
- 差し止め命令は公共の利益にかなう
勝訴の可能性については、連邦巡回控訴裁判所は、以前の訴訟の最終判決によりライセンス契約の第1.2条(d)が発動され、マイラン社がジェネリックのコルヒチン製品の販売を許可された可能性が高いため、武田薬品が実質的に勝訴する可能性は低いと同意した。
連邦巡回控訴裁判所は、回復不能な損害の問題について検討しました。武田薬品工業は、回復不能な損害を立証するために、ライセンス契約違反があった場合に損害が発生したと推定するライセンス契約第1.10条を主に依拠しました。連邦巡回控訴裁判所は、その規定によれば、第1.10条は、マイラン社が第1.2条に違反した場合にのみ、武田薬品工業に回復不能な損害を立証する根拠を提供するに過ぎないと結論付けました。しかし、武田薬品工業がマイラン社によるライセンス契約違反を立証できる可能性は低いと判断したため、連邦巡回控訴裁判所はさらに、第1.10条は回復不能な損害を立証する上で有用ではないと結論付けました。
反対意見として、ニューマン判事は、加速事由は存在せず、したがってマイラン社は契約に違反しており、武田社は仮差し止め命令を受ける権利があると主張した。



