メインコンテンツにスキップ

フローサイトメトリー装置を操作するための改良された方法は抽象的ではない

In XY LLC 対 Trans Ova Genetics, LC, [2019-1789] (2020年7月31日) において、連邦巡回控訴裁判所は、RE46559の主張されたクレームは§101に基づき不適格であるとする地方裁判所の判決を破棄し、当該地方裁判所のクレーム排除判決を取り消して、更なる審理のために差し戻しました。米国特許第6,732,422号、第7,723,116号、および第8,652,769号の特定のクレームは、XYがTrans Ovaに対して提起した先行訴訟に基づき、クレーム排除されていました。

'559特許は、少なくともn個の検出器を備えたフローサイトメトリー装置を操作して、同じサンプル中の少なくとも2つの粒子集団を分析する方法を対象としている。 アリス 第一段階として、地方裁判所は、クレームは多次元データの回転を可能にする数式に向けられていると判断した。 アリス ステップ 2 では、地方裁判所は、XY が各請求項の要素が当該技術分野で既知であることを認めたため、主張された請求項には発明概念が欠けていると判断しました。

分析は アリス 第一段階として、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が、クレームが多次元データの回転を可能にする数式に向けられていると判断したのは誤りであると結論付けました。連邦巡回控訴裁判所は、クレームがフローサイトメトリー装置の操作方法の改良に向けられていると判断しました。連邦巡回控訴裁判所は、主張された'559特許のクレームが、争点となったクレームと類似していると判断しました。 ディール の三脚と タレスディールでは、主張されているクレームは、物理的プロセスを達成するための「段階的な方法を詳細に記述している」。 タレス請求項は、少なくとも 2 つのセンサーまたは検出器が物体に関するデータを収集し、収集されたデータに数学的演算を適用して、当該技術でこれまで可能であったよりも正確な物体に関する情報を生成する方法に関するものである。

'559特許の主張された請求項は、抽象的なアイデアに向けられたものではないと結論付け、 アリス ステップ1では、連邦巡回裁判所は アリス ステップ2。

請求権排除の問題に移ると、連邦巡回控訴裁判所は、当事者間の唯一の争点は、地方裁判所がXYの2012年と2016年の訴訟が同一の訴因を呈していると適切に結論付けたか否かに関するものであると述べた。XYは、2つの訴訟の訴因が本質的に同一であるかどうかを判断するために、現在主張されている特許請求の範囲と以前に主張された特許請求の範囲を比較しなかったことで地方裁判所は誤りを犯したと主張し、連邦巡回控訴裁判所もこれに同意した。地方裁判所の判断は、先に主張された特許と後に主張された特許が共通の明細書を共有し、同一の親特許の継続であり、かつ当該親特許に対して最終的に権利放棄されたという事実のみに基づいていた。連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が2012年の訴訟で主張された特許請求の範囲と2016年の訴訟で主張された特許請求の範囲を比較しなかったことで請求権排除の分析において誤りを犯したと結論付け、事件を取り消して差し戻した。