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弁護士報酬の決定においては、過去の経歴は現在の行動と同様に重要である

In エレクトロニック・コミュニケーション・テクノロジーズLLC対SHOPPERSCHOICE.COM LLC、[2019-2087](2020年7月1日)連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所による被告の弁護士費用の支払い拒否の決定を取り消し、差し戻した。

被告は、米国特許第9,373,261号の請求項が特許適格ではないとする訴答に基づく判決を求める申立ての後、弁護士費用の支払を求める申立てを提出した。地方裁判所は、「状況を総合的に考慮」し、ランハム法(15 USC § 1117)を引用して本件は例外的なものではないと判断し、申立てを却下した。

連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が関連要素の検討において裁量権を濫用し、誤った弁護士費用法を適用したという被告の主張を認めた。連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所がECTの訴訟手法およびShoppersChoiceに対するECTの訴訟のより広範な文脈を考慮しなかったことは明らかに誤りであると判断した。連邦巡回控訴裁判所は、ECTが低額の「ライセンス料」を徴収し和解を強制するために、標準化された請求書を送付し、特許侵害訴訟を繰り返し提起した証拠があると指摘した。さらに、ECTは旧社名Eclipseとして、少なくとも150人の被告に対し、'261特許および'261特許ファミリーに属する他の特許の請求項の侵害を主張する訴訟を提起した。 ECTが1万5000ドルから3万ドルという低額の和解を要求し、その後の措置(クレーム解釈審問後の訴訟継続を拒絶するなど)は、特許の有効性や侵害の主張を検証する意図を全く持たずに、訴訟を利用して迅速に和解を成立させようとしていることを示唆している。連邦巡回控訴裁判所はまた、ECTに対し、その特許侵害の訴えに対する弁護士費用の支払いを認めたカリフォルニア州地方裁判所の過去の判決を指摘した。 テロで 執行戦術、そしてECTの代表者が米国で「最も訴訟件数の多い」非実践的事業体原告団とも関係があったという事実。

連邦巡回控訴裁判所は、ECTが訴訟を起こした方法についての言及がなかったと訴えた。 より広範な訴訟行為「そのような行為は関連する考慮事項である」と述べた。 地方裁判所は、第285条に基づく申立ての検討に関する評価を全て明らかにする必要はないものの、実際には状況全体を評価する必要がある。ECTの訴訟における濫用的パターンを示す十分な証拠に言及しなかったことで、地方裁判所は適切な調査を行わず、裁量権を濫用した。連邦巡回控訴裁判所は、自らの主張の実質的妥当性を審査する意図を持たず、和解を強制することのみを目的として特許侵害訴訟を繰り返し提起するという訴訟濫用のパターンは、第285条に基づく地方裁判所の例外的なケースの判断に関連すると指示した。

連邦巡回控訴裁判所はまた、地方裁判所が請求項11の客観的な弱点に十分に対処できなかったとも述べた。

連邦巡回控訴裁判所は、事件を取り消して地方裁判所に差し戻し、その意見と一致する形で、ECT の訴訟方法、ECT の侵害請求の客観的な不合理性を検討し、さらに商標事件に関する類似の法令 (15 USC § 1117) ではなく、正しい弁護士費用規定 (35 USC § 285) を参照するよう命じました。