In B/E Aerospace, Inc. 対 C&D Zodiac, Inc.、[2019-1935、2019-1936](2020年6月26日)において、連邦巡回控訴裁判所は、航空機の化粧室に関する米国特許第9,073,641号および第9,440,742号の争われている請求項は自明性の点で有効ではないとするPTABの決定を支持した。
連邦巡回控訴裁判所は判決の早い段階で「本控訴に関係する技術は単純である」と宣言して、自明性の訴訟においては良い兆候ではないことを明らかにした。
本発明は、座席の背もたれと座席ベースに凹部を設けることにより、乗客の座席を収容しながら航空機の化粧室のスペースを最大化することについて記載されている。

連邦巡回控訴裁判所は、ベッツの輪郭壁設計が「最初の凹部」のクレーム制限を満たすことに争いはないと述べた。また、熟練した技術者が航空機客室のスペースを最大化することに関心を持っていたため、ベッツの輪郭壁を用いて認定先行技術を修正する動機があったであろうことについても、当事者は争っていない。
連邦巡回控訴裁判所は、審判部の結論に同意した。なぜなら、認定先行技術とベッツ特許の組み合わせを改良してシートベース用の第2の凹部を設けることは、既知技術の予測可能な適用に過ぎなかったからである。当業者であれば、第1の凹部のバリエーションを適用し、その利点を理解していたであろう。
連邦巡回控訴裁判所はまた、容認された先行技術とベッツの組み合わせに2番目の欠落を組み込むことは「常識の問題であった」ため、異議を申し立てられた請求項は自明であったという審判部の結論を支持した。
B/Eは審判部が「裏付けのない常識の主張」に依拠して「先行技術の限定の欠如によって生じた証拠の穴を埋める」ことで法的に誤りを犯したと主張したが、連邦巡回控訴裁判所はこれに同意しなかった。
In KSR最高裁判所は、自明性の判断において常識が重要な役割を果たすとの見解を示した。550 US 421 ページ。最高裁判所が説明したように、常識によれば、よく知られた物品にはその主な目的を超えた明白な用途がある可能性があり、多くの場合、当業者は、複数の特許の教示をパズルのピースのように組み合わせることができるであろう。



