特許の共同所有は、共同所有者にとって複雑な問題を引き起こします。米国特許法第35編第262条によれば、「特許の共同所有者は、他の所有者の同意を得ることなく、また他の所有者に説明することなく、米国内で特許発明を製造、使用、販売の申し出、もしくは販売し、または米国に輸入することができる。」
これは、各共同所有者が特許を使用したり、他の人に特許のライセンスを供与したりすることができ、他の共同所有者に依頼する必要がなく、収益の一部を他の共同所有者と分配する必要もないことを意味します。
この法律の結果、所有権の特定の割合は無関係になります。つまり、特許の 1% の共同所有者は、特許の 99% の共同所有者と同じ権利を持ちます。
共同所有における2つ目の問題は、特許の取得と維持にかかる費用の分担です。共同所有者の1人または複数人が費用負担を望まない場合、残りの共同所有者がその負担を負わなければなりません。たとえ全員が公平な負担を負ったとしても、戦略に関する意見の相違は所有者間で解決する必要があります。
最後に、特許権の行使に際して、連邦巡回控訴裁判所は、共同所有者全員が訴訟に参加することを義務付けています。さらに、連邦巡回控訴裁判所は、共同所有者の一人が他の共同所有者に訴訟への参加を強制することはできないと示唆しています。
特許の共有所有の問題には、少なくとも2つの解決策があります。1つ目は、有限責任会社などのすべての特許権を保有する法人を設立し、共有所有を解消することです。これにより、共同所有に伴うすべての問題は、当該法人の運営契約によって解決されます。
2つ目の解決策は、共同所有者に特許の費用と利益を分担する契約を締結させることです。これにより、交渉による合意を通じて共同所有に伴う問題が解決されます。
こうした協定の主な条項には次のようなものがあります。
- 特許の審査に関する決定を行うためのメカニズム
- 特許の執行に関する決定を行うメカニズム
- 特許の取得、維持、ライセンス供与、および執行にかかる費用の配分
- 費用分担を支払わない共同所有者に対処するためのメカニズム
- 特許の使用、ライセンス供与、および執行による収益の配分
- 侵害訴訟に参加する義務
参考までに、連邦巡回控訴裁判所は、共同発明とは、単に 2 人以上の人物が協力して取り組む課題の解決の結果として生まれたものであると述べています。
共同発明者になるには、次の条件を満たす必要があります。
- 発明の着想または実用化に何らかの重要な形で貢献する。
- 請求項に記載された発明に対して、その貢献を発明全体の規模と比較して、質的に重要でないとは言えない貢献をすること。
- 実際の発明者に、よく知られている概念や現在の技術水準を単に説明するだけでは不十分です。
共同発明者となるために必要な発明貢献の量や質に明確な下限はありません。共同発明者となるには、物理的に一緒に、あるいは同時に発明に取り組んでいなくても、また、それぞれが同じ種類や量の貢献をしていなくても、共同発明者となることができます。



