In オデッセイ・ロジスティクス・アンド・テクノロジー・コーポレーション対イアンク、[2019-1066](2020年5月22日)において、連邦巡回控訴裁判所は、出願番号11/005,678および11/465,603に対する異議申し立ては非最終的な政府機関の行為に関するものであり、実務規則の改正に対する異議申し立ては§2401によって禁止されているという地方裁判所の判断を支持した。
オデッセイが優勝した後 査定系 '678出願の控訴において、USPTOは再審請求を発行し、審判部が米国特許法第35編第102条(e)の誤った解釈を適用したと主張しました。その後、オデッセイは再審手続きに異議を唱える請願を提出し、これらの請願が却下された後に再考を請求しました。オデッセイは最終的に「異議申立て」として実質的な主張を行いましたが、これらの主張に対する審判部の決定を待つ代わりに、バージニア州東部地区連邦地方裁判所に再審請求に対する異議申立てを提出しました。
オデッセイ社は、審査官による'603出願の却下決定に対し控訴しました。審査官の答弁書に対し、オデッセイ社は新たな拒絶理由が含まれていると考え、テクノロジーセンター長に対し、答弁書の特定の部分を新たな拒絶理由として指定するよう求める請願書を提出しました。審査官の答弁書に回答する準備書面を提出し、審判部が回答書の特定の部分を不適切として却下するかどうかを待つのではなく、オデッセイ社はバージニア州東部地区連邦地方裁判所において、請願書の却下に対して異議を申し立てました。
地方裁判所は、オデッセイ社が審判部においてまだ確定していない訴訟に異議を申し立てていたため、最初の2つの異議申し立てを棄却した。審判部はオデッセイ社に適切な救済措置を与えることができ、もしそれができない場合でも、オデッセイ社は合衆国著作権法第35編第141条または第145条に基づく法定救済措置を行使することができる。
3番目の異議は、特許庁の2011年の実務規則の改正に対するものでした。 査定系 控訴。地方裁判所は、合衆国法典第28編第2401条により当該請求は禁じられているとして、3番目の異議を棄却した。
最初の異議申立に関して、連邦巡回控訴裁判所は、審判部が再審理決定を下すまでは特許商標庁(PTO)の意思決定プロセスが完了しておらず、オデッセイ社の678特許における権利と義務は確定していないと述べた。特許商標庁によるこのような最終決定がなければ、APAはオデッセイ社に司法審査の権利を与えない。
2番目の異議申し立てに関して、連邦巡回控訴裁判所は、オデッセイ社の新たな根拠指定申立ての却下は、いかなる権利義務も確定しておらず、いかなる法的結果も生じていないため、非最終的な行政措置であると述べた。連邦巡回控訴裁判所は、審判部がオデッセイ社の反論書面に記載された主張が連邦規則集第37編第41.41条に基づく弁論書面の許容範囲を超えているとして検討を拒否するまで、オデッセイ社の新たな根拠指定申立ての却下は、いかなる権利も確定しておらず、いかなる法的結果も生じていないと述べた。したがって、地方裁判所が第二訴因を確定性の欠如を理由に却下したのは正当である。
3番目の異議申し立てに関して、連邦巡回控訴裁判所は地方裁判所の判決が疑いなく正しいと判断した。異議申し立ての対象となった規則は2011年11月22日に連邦官報に掲載されたが、オデッセイ社はそれから6年以上後の2018年1月23日に表面的な異議申し立てを提出した。したがって、この異議申し立ては合衆国法典第28編第2401条により禁じられた。



