In Ciena Corp.対Oyster Optics, LLC, [2019-2117](2020年5月5日)において、連邦巡回控訴裁判所は、Cienaが争われている請求項のいずれかが特許取得不可能であることを証拠の優越性によって証明できなかったとするPTABの最終書面決定を支持した。
控訴において、シエナは、 Arthrex審判部の決定は取り消され、異なる構成の合議体による新たな審理のために差し戻される必要がある。なぜなら、決定を下した審判部合議体のメンバーは任命条項に従って任命されていなかったからである。連邦巡回控訴裁判所は、シエナの請求の問題点は、特許権者とは異なり、 Arthrexシエナは、取締役会に対し、その請願を裁定するよう要請しました。そのため、シエナは、取締役会メンバーの任命方法に関わらず、積極的に裁定を求めました。
連邦巡回控訴裁判所は、シエナ社は、審判部が不利な判決を下すまで、審判部の担当判事が無効性の異議申し立てを審理することに満足していたと述べた。このような状況下で、連邦巡回控訴裁判所は、シエナ社が任命条項に基づく異議申し立てを放棄したと判断した。
議会がPTABの設立に不注意であったことは、PTABと裁判所を依然として悩ませている。連邦巡回控訴裁判所の拙速な対応は理解できるものの、事態の改善にはつながらなかった。



