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伝送遅延を削減するシステムに関するクレームは特許適格であり、単なるデータ操作ではない

In Uniloc USA, Inc. 対 LG Electronics USA, Inc.[2019-1835] (2020年4月20日)、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第6,993,049号の請求項は特許取得不可能な主題に向けられているという理由で、ユニロックの特許侵害訴訟を棄却した地方裁判所の12(b)(6)に基づく判決を覆し、差し戻した。

背景: ピコネット技術

'049特許は、プライマリステーション(例えば、ベースステーション)と少なくとも1つのセカンダリステーション(例えば、コンピュータのマウスやキーボード)を含む通信システムに関するものです。Bluetoothネットワークなどの従来のシステムでは、共通の通信チャネルを共有する2つのデバイスが、「ピコネット」と呼ばれるアドホックネットワークを形成します。ピコネットに参加するには、「問い合わせ」手順と「ページ」手順という2つの手順を完了する必要があります。問い合わせ手順により、プライマリステーションはセカンダリステーションを識別し、セカンダリステーションはピコネットへの参加要求を発行できます。ページ手順により、プライマリステーションはセカンダリステーションにピコネットへの参加を招待できます。デバイスがピコネットに参加し、ユーザー入力をプライマリステーションに転送できるようになるまで、問い合わせ手順とページ手順の両方を完了するには、数十秒かかる場合があります。ピコネットが形成されると、プライマリステーションはセカンダリステーションを「ポーリング」し、通信チャネルを介して共有するデータがあるかどうかを判断します。

多くのセカンダリステーションはバッテリー駆動であるため、セカンダリステーションは「パーク」モードに入り、電力を節約するためにプライマリステーションとのアクティブな通信を停止することがあります。パークモードのセカンダリステーションはプライマリステーションと同期を維持しますが、パークモードを終了してプライマリステーションとアクティブに通信するには、ポーリングが必要です。従来のシステムでは、プライマリステーションは、新しいセカンダリステーションを識別するための問い合わせメッセージの送信と、ピコネットに既に接続されているセカンダリステーション(パーク中のデバイスを含む)へのポーリングを交互に実行し、送信する情報があるかどうかを判断します。したがって、従来のポーリングプロセスでは、セカンダリステーションは、ピコネットへの最初の参加時とパークモードに入ってからのデータ送信時に、数十秒の遅延が発生する可能性があります。

主張された特許請求の範囲

地方裁判所は、主張されているクレームは「無線通信システムにおける追加のポーリング」という抽象的な概念に向けられていると判断し、主張されているクレームを、特許不適格なデータ操作クレームに類推した。 ツーウェイ・メディア社対コムキャスト・ケーブル・コミュニケーションズ の三脚と Digitech Image Technologies, LLC 対 Electronics for Imaging, Inc.

連邦巡回控訴裁判所は、ソフトウェアのイノベーションに関する事件では、クレームがコンピュータの具体的な機能改善に焦点を当てているのか、それともコンピュータを単なるツールとして参照する抽象的なアイデアを修飾するプロセスまたはシステムに焦点を当てているのかが、この審理の焦点となることが多いと指摘し、ソフトウェアクレームがコンピュータまたはネットワークプラットフォーム自体の機能改善に向けられている場合、アリス・ステップ1に基づいて特許適格と判断されることを常々認めてきたと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、例えば以下のような判例に従い、 DDRホールディングス、エンフィッシュ、ビジュアルメモリ、アンコラテクノロジーズ、データエンジン、 それ 問題となっている請求項は、コンピュータ機能に対する特許取得可能な改良、すなわち通信システム内のパークされた二次局で発生する遅延の削減に向けられている。 連邦巡回控訴裁判所は、請求項に係る発明は、プライマリステーションがポーリングと問い合わせメッセージの送信を交互に行う従来のシステムに存在する遅延を排除または低減すると述べた。したがって、DDRの請求項と同様に、請求項に係る発明は、通信システム自体の通常の動作を変更することで、「コンピュータネットワークの領域に特有の問題を克服する」ものである。

連邦巡回控訴裁判所は、クレームが改良を十分に指向していないという被控訴人の主張を却下した。連邦巡回控訴裁判所は、問題のクレームは、従来のコンピュータ動作を用いてコンピュータ上で実行される一般的な手順を単に列挙しているだけではないと述べた。むしろ、連邦巡回控訴裁判所は、クレームは「送信前に各照会メッセージに、少なくとも1つの二次ステーションをポーリングするための追加データフィールドを追加すること」を指向しており、このデータ送信方法の変更により、クレームされたシステムの一部である周辺機器の応答時間が短縮される」と述べた。

連邦巡回控訴裁判所の判決

連邦巡回控訴裁判所は、請求項に係る発明が従来の通信システムと互換性があるからといって、発明が抽象的であるわけではないと述べた。また、当該改良が「物理的」構成要素への参照によって定義されていないという事実も、抽象的ではないと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、そうでない判断を下すと、明確な「機械または変換」テストを復活させるか、ソフトウェア特許を全面的に禁止するリスクがあると述べた。