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ハハハ、私たちの新しいロボット支配者は特許を取得できません

2019年7月29日、米国特許出願番号16/524350が提出され、発明者はDABUS、譲受人/出願人はStephen L. Thalerとされました。出願書類には、発明はDABUSという名の「創造性マシン」によって考案されたことが明記されており、出願の発明者としてDABUSを記載すべきことが明記されました。8月8日、米国特許商標庁は、非仮出願の欠落部分を提出するよう求める通知を発行しました。

2020年1月20日、申請者は、発明者は自然人に限定されるべきではないため、申請書でDABUSを発明者として指定することは適切であり、したがって、当該通知は不当かつ/または無効であると主張して、8月8日の通知を取り消す請願を提出しました。

特許長官の決定は、請願者が「発明者」が機械を含むと解釈できると主張する限りにおいて、特許法はそのような広範な解釈を禁じていると述べている。「発明者」を機械を含むと広く解釈することは、人や個人に言及する特許法の明確な解釈と矛盾する。特許長官はまた、連邦巡回控訴裁判所の判例を引用した。 大学ユタ対マックス・プランク・ゲゼルシャフル・ツア・フォルデルング・デア・ヴィッセンシャフレンeV連邦巡回控訴裁判所は、州は発明者にはなり得ないと判決した。さらに、 ビーチ・エアクラフト社対EDO社 「自然人のみが『発明者』になれる」と規定されています。

長官は、出願書類に機械であるDABUSが発明者として記載されており、現行法、判例法、およびUSPTOの規制および規則により発明者は自然人に限定されているため、出願は35 USC § 115(a)に準拠しておらず、したがってUSPTOは発明者を法的な名前で特定することを要求する2019年8月8日の通知を適切に発行したと結論付けました。

長官はまた、米国特許商標庁がDABUS機に関する特許を付与し、それによってDABUS機が発明に至るプロセスを暗黙的に合法化したという申立人の主張を却下した。機械を対象とする発明に対して米国特許法第35編第151条に基づく特許が付与されたとしても、特許法上、当該機械が別の特許出願において発明者として記載されることは認められない。これは、カメラの特許が当該カメラに著作権を付与することを認めるのと同様である。機械は特許法上、発明者とはみなされない。

最終的に、コミッショナーは、機械を発明者としてリストすることを認めることで、AI システムを使用したイノベーションが奨励され、発明者としての資格のない人物を発明者として不適切に名指しすることが減り、発明の実際の発明者を公衆に知らせることで公示機能がサポートされるという、請願者の公共政策上の主張を却下しました。

長官は、これらの政策的考慮は、議会で可決され裁判所によって解釈された特許法の明確な文言に優先するものではないと判断した。