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心臓モニタリング技術の改善に焦点を当てた特許請求は適格な主題である

In CardioNet, LLC 対 Infobionic, Inc.[2019-1149] (2020年4月17日)、連邦巡回控訴裁判所は、CardioNetの米国特許第7,941,207号の侵害に関する訴えの却下を、その主張が米国特許法第35編第101条に不適格であるという理由で覆した。

Alice/Mayoテストの第1段階において、地方裁判所は、クレームは、不整脈の変動性に注目することで心房細動と心房粗動を区別できるという抽象的な概念に向けられていると結論付けました。地方裁判所は、心拍変動および干渉拍動を監視・分析する機械を用いて、心房細動または心房粗動の発生の可能性をユーザーに警告するという概念は、心臓テレメトリーの分野を改善する可能性は高いものの、CardioNetは特定のコンピュータ技術の改善を示唆するものではないと結論付けました。

連邦巡回控訴裁判所は、ステップ1のアリスから分析を開始し、クレームが関連技術を改善する具体的な手段または方法に焦点を当てているのか、それともそれ自体が抽象的なアイデアである結果または効果を対象とし、単に一般的なプロセスおよび機械を想起させるだけなのかを検討しました。連邦巡回控訴裁判所は、207特許の主張されたクレームは特許適格な主題を対象としていると結論付け、クレームは心臓モニタリング技術を改善する具体的な手段または方法に焦点を当てており、それ自体が抽象的なアイデアである結果または効果を対象としておらず、単に一般的なプロセスおよび機械を想起させるだけではないと述べました。

連邦巡回控訴裁判所は、'207特許の請求項が、以前に同裁判所が決定した技術的改良に関する請求項と類似していることに同意した。 ビジュアルメモリLLC対NVIDIA.

連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所の誤った第1段階の分析の核心は、請求項が既知の技術の自動化に向けられているという誤った仮定にあると述べた。

アリスステップ 1 では、'207 特許の主張されたクレームは抽象的なアイデアに向けられていないと結論付けられたため、アリスステップ 2 には至りませんでした。