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誰が知っていた?銀行も人間であり、発行後レビューの請願もできる

In ボーズマン・ファイナンシャルLLC対連邦準備銀行 [2019-1018, 2019-1020] (2020年4月10日)、連邦巡回控訴裁判所は、銀行はAIAに基づく発行後審査を申立てることができる「者」であるとするCBMにおけるPTABの決定を支持した。また、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第6,754,640号のクレーム21~24及び米国特許第6,754,640号のクレーム1~20が、特許法第101条に基づき不適格であるとも支持した。

CBMを提起する資格の問題に関して、連邦巡回控訴裁判所は、銀行はAIA上の「人」であり、委員会は申立てで提起された問題を解決する権限を有すると判断した。連邦巡回控訴裁判所は、 返信メール最高裁判所は、連邦政府機関は特許法(AIA)に基づく特許発行後の審査を求めることができる「人」ではないと判断しました。連邦巡回控訴裁判所は、最高裁判所が政府は「人」ではないと判断したため、USPTOにおける3つの特許発行後手続きのいずれかを申請することはできないと述べました。 当事者系 レビュー、助成後レビュー、CBM レビューです。

しかし、連邦巡回控訴裁判所は、銀行はAIAの目的上、政府とは異なるため、AIAに基づいて発行後審査の請願を提出できる「人」であるという銀行の主張に同意した。

ボーズマンは、銀行は政府の一部に過ぎないと主張したが、連邦巡回裁判所は、銀行は政府所有ではなく、連邦政府とは運営上異なる法人であるという銀行の主張に同意した。

適格性の問題について、連邦巡回控訴裁判所は、支払決済プロセス中の金融取引における不正行為を検知するためのコンピュータ実装方法をクレームする640特許が、「小切手情報と台帳を照合するために情報を収集、表示、および分析する」という抽象的概念に向けられているという審判部の見解に同意した。さらに、連邦巡回控訴裁判所は、当該クレームには、特許法第101条の下で適格となるような発明概念が含まれていないことにも同意した。同様に、連邦巡回控訴裁判所は、840特許のクレームが「金融取引の不正行為またはエラー検出のために情報を収集および分析する」という抽象的概念に向けられているという審判部の見解に同意した。さらに、連邦巡回控訴裁判所は、クレームが汎用的なコンピュータ技術を記載しており、クレーム要素を個別に、また順序付けられた組み合わせとして検討しても、「金融情報を照合するために情報を収集、保存、分析、および通信するという抽象的概念を適用しているにすぎない」と判断した。