In Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 対 Mylan Phamaceuticals Inc., [2018-2097] (2020年4月8日) 連邦巡回控訴裁判所は、US 8,552,025の請求項8は無効ではないとする地方裁判所の略式判決を破棄し、差し戻しました。
'025は、安定なメチルナルトレキソン医薬製剤を請求している。請求項8は、「請求項1に記載の医薬製剤であって、室温で24ヶ月間安定に保存できるもの」を記載している。
マイランは、地方裁判所が少なくとも2つの点で誤りを犯したと主張した。
- マイランが 最初の派閥 請求項8のpH範囲が先行技術における類似化合物のpH範囲と重複しているため、請求項8は自明であったであろうという事例;および
- 争点となっている事実問題を要約判決で解決する。
連邦巡回裁判所は、記録が 最初の派閥 自明性のケース。この場合、請求項8に記載されたpH範囲は記録技術におけるpH範囲と明らかに重複しているが、いずれの参考文献も請求項に記載された薬剤と同一の薬剤を開示していない。
問題は、構造的にも機能的にも類似した化合物の溶液の先行技術の範囲が、クレームされた範囲と重複していることが、 最初の派閥 自明性のケース。連邦巡回控訴裁判所は、自明性は認められると結論付け、本件においては実際に認められている。
連邦巡回控訴裁判所は、その判例法は、熟練した技術者は構造的に類似した化合物は類似した特性を持つと予想できるという理解を反映しており、自明性の分析は構造上の類似性に加えて類似した薬理学的有用性を持つ先行技術の化合物に依拠できると指摘した。
これら3つの分子は構造的にも機能的にも大きな類似性があり、また記録されている先行技術は請求項8に記載されたpH範囲と重複するpH範囲を教示しているため、マイランは少なくとも 最初の派閥 略式判決を免れるのに十分な自明性がある場合。



