In Forney Industries, Inc. 事件, [2019-1073] (2020年4月8日)、連邦巡回控訴裁判所は、提案された商標は本質的に識別力を持つことができない種類のものであるという理由で、TTABによるForneyの提案した商標の登録拒否の支持を取り消して差し戻しました。
2014 年 5 月 1 日、Forney は、ランハム法第 1 条 (a) に基づく商業使用に基づき、さまざまな溶接および機械加工製品のパッケージに使用する商標案について、商標出願番号 86/269,096 を提出しました。

審査官は、商標が本質的に識別力を有していないため、ランハム法第1条、第2条、および第45条に基づき登録を拒否しました。審査官は、このような商標は、補助登録簿、または獲得された識別力を十分に証明する主登録簿にのみ登録可能であると指摘しました。
Forney 社はこの決定を不服として審判部に控訴し、自社の提案する商標は複数の色を主張する製品パッケージとして扱うべきだと主張した。Forney 社によると、自社の提案する商標は製品パッケージのトレードドレスであり、本質的に識別力がある可能性があるため、識別力の獲得の証明なしに登録できるというものであったが、審判部は審査官の登録拒否を支持し、提案する商標を製品パッケージに適用される複数の色で構成される色彩商標として扱った。審判部は、色彩で構成される商標を評価する際には、製品に適用される色彩と製品パッケージに適用される色彩との間に区別はないと判断した。審判部は、単色で構成される商標と、Forney 社の商標のように形状やデザインなどの追加要素のない複数の色で構成される商標との間に法的区別はないと判断した。
連邦巡回控訴裁判所は、審判部が2つの点で誤りを犯したと判断しました。
- 色彩をベースとしたトレードドレスマークは、製品のデザインと製品のパッケージのマークを区別しなければ、本質的に識別力を持つことは決してできないと結論付けること。
- 色を使用する製品パッケージマークは、明確に定義された周囲の形状や境界との関連がなければ、本質的に識別力を持つことはできないと(おそらく代替的に)結論付けること。
連邦巡回控訴裁判所は、色彩デザインの特性に応じて、色彩商標が製品パッケージに使用される場合、本質的識別性を有する可能性があると判断しました。最高裁判所が明確にしたように、本質的識別性は、消費者が色彩の特徴とその出所を同一視する傾向があるかどうかにかかっています。色彩は通常、装飾として認識されますが、明確な色彩に基づく製品パッケージ商標は、消費者に商品の出所を示すことができるため、本質的識別性を有する可能性があります。
連邦巡回控訴裁判所は、出所表示として、フォーニーの多色製品パッケージ商標は、争点となっている商標に類似していると判断した。 XNUMX ペソ 問題となっているものよりも クオリテックス の三脚と Walmart連邦巡回控訴裁判所は、この商標は裁判所が潜在的な出所識別機能を持つと説明した商標のカテゴリーに明確に該当すると述べた。最高裁判所の判例は、色彩に基づく製品パッケージの商標が本質的に識別力を持つことはないという審判部の結論を全く支持していない。連邦巡回控訴裁判所は、製品パッケージの色彩に基づく商標が本質的に識別力を持つ可能性があると結論付けたのは同裁判所だけではないことを指摘した。
連邦巡回控訴裁判所は、Forneyが提案した商標は、赤色から黄色へとグラデーション状にフェードアウトする色彩と、グラデーションの終端に水平方向の黒い帯が配置されていると結論付けました。このような商標は、消費者が当該包装の商品の出所を示唆するものと認識する可能性があると考えられます。したがって、審判部は、色彩のみでは本質的識別力を有しないと一律に判断するのではなく、Forneyの商標が連邦巡回控訴裁判所の本質的識別力の基準を満たすかどうかを検討すべきでした。
連邦巡回控訴裁判所は、代替的な根拠として、審判部は、その理由を説明せずに、色彩は、特徴的な周辺形状または縁と併せて使用される場合にのみ、本質的に識別力を有すると判断したと述べた。連邦巡回控訴裁判所は、「判例法上、そのような規則を義務付けるものは何もない」と述べた。
トレードドレスの固有の識別性を判断する際に問われるべき問題は、そのトレードドレスが消費者に、そのトレードドレスが特定の出所と関連していると推測させるほどの印象を与えるかどうかである。この点を評価するために、審判部は以下の要素を考慮する必要がある。
- トレードドレスが「一般的な」基本的な形状またはデザインであるかどうか。
- それが特定の分野においてユニークであるか珍しいものであるか
- それが、一般の人々がその商品の装飾品または装飾品として見ている特定の種類の商品のために一般的に採用され、よく知られている装飾形態の単なる改良であるかどうか、または、
- (本件には該当しない)付随する言葉とは異なる商業的印象を与えることができるかどうか。
これらの要素はすべて、関連市場の顧客がトレードドレスを原産地の指標として認識すると想定することが合理的かどうかを判断するためのさまざまな方法です。
連邦巡回控訴裁判所は、多色製品包装商標が本質的に識別力を有することはあり得ないと審判部が判断したことは誤りであると結論付けた。審判部の決定が、多色商標が本質的に識別力を有するためには特定の周辺形状と関連している必要があると示唆している限りにおいて、これも誤りである。したがって、連邦巡回控訴裁判所は審理を取り消し、審判部に、提案された用途において、フォーニーの提案商標が特許法の下で本質的に識別力を有するかどうかを検討するよう差し戻した。 シーブルック 主張された要素の全体的な見方によって生み出される印象を考慮した要因。



