In Facebook社対Windy City Innovations社、[2018-1400、2018-1401、2018-1402、2018-1403、2018-1537、2018-1540、2018-1541](2020年3月18日)連邦巡回控訴裁判所は、審判部がFacebookが既に当事者となっている訴訟に参加することを認めたことは誤りであり、また、Facebookがその参加を通じてIPRに新たなクレームを追加することを許可したことも誤りであると判断した。
フェイスブックは、米国特許番号8,458,245、8,694,657、8,473,552、および8,407,356の侵害に対するウィンディシティの訴状を受け取ってからちょうど1年後、 当事者間 各特許の複数のクレームの審査。ウィンディ・シティが主張するクレームを特定してから7か月後、Facebookは、異議を申し立てられた特許のうち2件について、追加のクレームに関するIPR申立書を2件提出し、併合申立も提出しました。これはFacebookへの訴状送達から1年以上経過していたにもかかわらず、審判部はFacebookの2件の新たなIPRを提起し、併合申立を承認しました。
連邦巡回控訴裁判所は、法文を検討し、併合は不適切であると結論付けた。同裁判所は、第315条(c)の明瞭な文言から、併合規定による時効の例外は、知的財産権侵害訴訟が提起された場合にのみ適用されると指摘した。つまり、最初の申立ては、第315条(b)に基づき適時でなければならない、といった要件を満たしている必要がある。さらに、(c)項は、 当事者間 審査が開始された場合、ディレクターは、その裁量で、「参加するかもしれない""その当事者レビューの当事者として""誰でも311条に基づく請願を提出した者で、局長が…その請願が…の設置を正当化すると判断した者 当事者間 「第314条に基づく審査」
連邦巡回控訴裁判所は、審判部が第315条(c)が2つの権利を認めているという前提で審理を行っていると指摘した。 議事録 人に加わるのではなく、加わられる 政党として 連邦巡回控訴裁判所は、審判部の§ 315(c) の理解は、条項の明確な文言に反していると述べた。§ 315(c) は、長官に対し、一定の要件を満たす「いかなる者も [IPR] の当事者として参加する」権限を与えている。つまり、長官が§ 314 に基づき IPR の開始を正当化すると判断した請願を適切に提出する者である。連邦巡回控訴裁判所は、§ 315(c) のいかなる条項も、長官または審判部に 2 つの手続を併合する権限を与えていないと述べた。連邦巡回控訴裁判所が指摘したように、これは § 315(d) の対象であり、同条項は、特許が関係する「複数の手続」が PTO に係属している場合、他の選択肢の中でも「併合」を規定している。
連邦巡回控訴裁判所は、審判部が実際にはフェイスブックをすでに開始したIPRの当事者として参加させる意図があったが、IPR手続き自体に参加する意図はなかった可能性を認めたが、第315条(c)の明確かつ明白な文言はそのような可能性を認めないと判断した。連邦巡回控訴裁判所は、「当事者として参加する」という用語を、既に当事者である人物について言及するのは異常な用法であると述べた。連邦巡回控訴裁判所は、当事者が既にその手続きの当事者である場合、論理的にその手続きに「当事者として参加させられる」ことはできないと結論付けた。連邦巡回控訴裁判所は、第315条(c)の明確かつ明白な意味は、2つの手続きの参加を認めるものではなく、また、局長が既に当事者となっている人物を、ある手続きに参加させることも認めないと判断した。



